障害福祉事業所の備品・消耗品費|10万円の壁と少額減価償却の使い方
「タブレットを10台購入したけど、消耗品費でいい?」「30万円以下なら全額経費になると聞いたけど、条件は?」備品の購入に関する税務上の判断は、知っているかどうかで節税効果が大きく変わります。この記事では、障害福祉事業所でよく発生する備品・消耗品の経費処理について、わかりやすく解説します。
10万円未満か以上かで処理が変わる
備品や設備を購入した場合、その取得価額によって会計・税務上の処理方法が変わります。
| 取得価額 | 処理方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費として全額経費 | 購入年に全額損金算入 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(3年均等償却) | 3年で均等に損金算入 |
| 20万円以上 | 固定資産として減価償却 | 法定耐用年数で損金算入 |
| 30万円未満(青色申告中小法人) | 少額減価償却資産の特例 | 購入年に全額損金算入 |
「10万円」の判定は、消費税の課税事業者(インボイス登録済み)であれば税抜き金額で判断します。税込み処理をしている場合は税込み金額で判断します。
少額減価償却資産の特例とは
青色申告をしている中小企業(資本金1億円以下)は、取得価額30万円未満の資産を購入した年に全額損金算入できる「少額減価償却資産の特例」を使えます。
ただし、この特例には年間300万円の上限があります。1年間に30万円未満の備品を多数購入しても、合計300万円を超えた分は通常の減価償却が必要です。
よく対象になる備品の例
- タブレット端末(1台5〜15万円程度)→ 特例適用で即時全額経費
- 送迎用ドライブレコーダー(2〜5万円)→ 10万円未満で消耗品費
- コピー機・プリンター(20〜25万円)→ 特例適用で即時全額経費
- 介護・福祉用具(10〜30万円)→ 金額に応じて特例か一括償却
一括償却資産(20万円未満)の活用
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として3年間で均等に損金算入する方法を選べます。固定資産台帳への登録が不要で、償却資産税(固定資産税の一種)の対象にもなりません。
少額減価償却の特例(30万円未満・全額即時)と比較すると、一括償却資産は即時全額ではありませんが、固定資産税がかからないメリットがあります。その年の利益状況に応じて、どちらを選ぶか検討しましょう。
車両はどう処理する?
送迎用の車両は高額になることが多く、通常は固定資産として計上します。法定耐用年数は新車で6年(普通自動車)です。
中古車は計算式で耐用年数を短縮でき、場合によっては2年で全額償却できるため、中古送迎車の購入は節税効果が高い選択肢です。取得価額が30万円未満になることは通常ありませんが、中古の軽自動車などは検討に値します。
まとめ
備品・消耗品の処理は「10万円の壁」と「少額減価償却の特例(30万円未満)」を押さえておくだけで、購入タイミングや処理方法の判断が格段にしやすくなります。
特に年度末に利益が多く出ている場合は、30万円未満の備品購入を前倒しすることで節税につながります。何を買えばよいか、金額設定はどうすべきか、事前に税理士と相談しながら決めるのがベストです。
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