処遇改善加算の一本化で何が変わった?令和6年6月以降の区分・要件と税務の注意点を税理士が解説
令和6年6月から、障害福祉の処遇改善のしくみが大きく変わりました。これまで別々に申請していた3つの加算が、「福祉・介護職員等処遇改善加算」という1つの加算に一本化されたのです。「結局、何がどう変わったの?」「うちはどの区分を取ればいいの?」と戸惑っている経営者・管理者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、処遇改善加算の一本化で変わったポイントの全体像と、税理士の視点で押さえておきたい税務・労務・会計の注意点を、わかりやすく整理します。仕訳や所得税の計算といった各論は別記事で詳しく解説していますので、まずは全体像をつかむための「地図」としてお読みください。なお、本記事は令和6年6月時点の一本化の枠組みを解説するものです。
令和6年6月、3つの加算が1つに一本化されました
令和6年(2024年)6月から、障害福祉サービスでも、それまでの3つの加算が新しい1つの加算にまとめられました。
一本化された旧3加算は、次のとおりです。
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
これらが、新しい「福祉・介護職員等処遇改善加算」に統合されました。これまでは加算ごとに別々の計画書・実績報告が必要で、事務作業が煩雑になりがちでした。一本化によって申請の様式が共通化され、手続きの負担が軽くなったことが大きな変化です。
新加算は4段階(Ⅰ〜Ⅳ)|上位区分ほど要件が増えます
新加算には、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの4つの区分があります。上位の区分ほど加算率が高くなる一方で、満たすべき要件も多くなります。
| 区分 | 特徴 |
|---|---|
| 新加算Ⅰ | 加算率が最も高く、要件も最も多い |
| 新加算Ⅱ | Ⅰに次ぐ水準 |
| 新加算Ⅲ | 中位の水準 |
| 新加算Ⅳ | 最も取り組みやすい区分 |
具体的な加算率(%)は、サービス種別や報酬改定によって異なり、見直しも行われます。そのため本記事ではあえて数字を記載していません。最新の加算率は、必ず厚生労働省・大阪府の公式資料でご確認ください。
算定要件は3つの柱|キャリアパス・月額賃金改善・職場環境
新加算の算定要件は、大きく次の3つの柱で構成されています。
- キャリアパス要件 — 職位・職責に応じた任用や賃金体系の整備、研修の実施、昇給のしくみづくりなど。
- 月額賃金改善要件 — 新加算Ⅳ相当額の1/2以上を、基本給または毎月支払う手当で改善すること。賞与(一時金)だけで配るのではなく、毎月の賃金を底上げする趣旨です。
- 職場環境等要件 — 区分に応じた、働きやすい職場づくりに向けた職場環境改善の取組。
どの区分を取るかによって、満たすべき要件の組み合わせが変わります。とくに②の月額賃金改善要件は、「毎月の手当で配るか、賞与で配るか」という支給設計に直結するため、注意が必要です。
令和6年度の経過措置|旧加算からの移行のしくみ
制度が大きく変わると、現場が一度に対応するのは大変です。そこで令和6年度には、激変緩和のための経過措置区分が設けられました。
これは、旧加算をどこまで取得していたかに応じて、新加算へスムーズに移行できるようにするしくみです。旧制度で一定の加算を取っていた事業所が、いきなり要件を満たせずに加算が下がってしまう、という事態を避けるための「橋渡し」のような位置づけでした。
ただし経過措置は、あくまで移行期間中のものです。今後の報酬改定で見直される可能性があるため、自所が現在どの区分・どの要件で算定しているかを、改めて確認しておきましょう。
税理士が見る実務の注意点|税務・労務・会計
処遇改善加算は「もらって終わり」ではありません。税務・労務・会計の各面で、次の点に注意が必要です。
- (a) 加算額は全額を賃金改善に充てる — 受け取った加算は、全額を職員の賃金改善に使う必要があります。実績報告で賃金改善額が加算額を下回ると、差額を返還しなければなりません。「使い切れずに返還」とならないよう、年度を通じた支給計画が欠かせません。
- (b) 賃金である以上、税・社会保険がかかる — 職員に支給する加算は給与・賞与の扱いです。所得税の源泉徴収・社会保険料の対象となり、事業主側にも法定福利費(社会保険料の事業主負担)が発生します。「加算額=そのまま職員の手取り」ではない点に注意してください。
- (c) 毎月の手当か、賞与か — 前述のとおり、月額賃金改善要件の充足は「毎月の手当で配るか、一時金(賞与)で配るか」で変わります。支給方法は要件と手取りの両方に影響するため、設計段階で検討しておきましょう。
- (d) 会計上の対応関係を管理する — 会計では、加算収入は給付費(売上)、職員への支給は給与・賞与+法定福利費として計上します。加算でいくら入り、いくら支給したのかの対応を管理しておくと、実績報告もスムーズです。
まとめ
- 令和6年6月から、障害福祉の処遇改善は3加算が「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
- 新加算はⅠ〜Ⅳの4段階で、上位区分ほど加算率が高く要件も多くなります(具体的な率は公式資料で確認を)。
- 算定要件は、キャリアパス・月額賃金改善・職場環境等の3つの柱で構成されています。
- 令和6年度には、旧加算の取得状況に応じた経過措置区分が設けられました。
- 加算は全額を賃金改善に充てる必要があり、税・社会保険・会計の対応関係の管理が重要です。
加算率・区分・要件は報酬改定で見直されます。算定にあたっては、必ず最新の厚生労働省・大阪府の資料をご確認ください。
参考資料
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