障害福祉事業所の決算で税理士がチェックする5つのポイント
「決算が近いけど、何を確認しておけばいい?」という障害福祉事業所の経営者からの相談は、毎年この時期に増えます。決算は1年間の経営成績を確定させ、納税額を計算する重要な作業です。この記事では、税理士が決算で必ず確認する5つのポイントを、障害福祉事業所の特性に合わせて解説します。
① 報酬収入の計上漏れがないか
障害福祉事業所の主な収入は、国保連経由で支払われる給付費(介護給付費・訓練等給付費等)です。決算では、サービス提供月(発生主義)で収入を計上する必要があります。
3月にサービス提供→4月に国保連請求→5月に入金、というケースでは、3月分は3月の売上として計上します(未収入金)。入金日基準で処理していると、決算月をまたいだ売上が翌期にずれてしまうため注意が必要です。
加算分(処遇改善加算・送迎加算など)も同様に、サービス提供月で計上します。
② 加算返戻・過誤調整の確認
国保連からの返戻・過誤調整があった場合、その処理が正しく反映されているか確認します。返戻になった請求は売上から取り消し、再請求した場合は再請求月で計上します。
決算前に「請求と入金の差額が大きい」場合は、返戻や過誤の未処理が残っていることが多いため、洗い出しが必要です。
③ 人件費比率の妥当性
障害福祉事業の人件費比率(人件費÷売上)は60〜70%が目安とされています。これを大きく超えている場合、決算書として「赤字」になりやすく、銀行融資の評価にも影響します。
決算時には以下を確認します:
- 役員報酬は定期同額になっているか
- 賞与の損金算入要件を満たしているか
- 労働保険料・社会保険料の未払計上が正しいか
- 退職給付引当金の計上漏れがないか
④ 減価償却資産の処理
送迎車両・建物附属設備・備品など、固定資産の減価償却は決算で必ず行います。
| 資産 | 法定耐用年数(目安) |
|---|---|
| 送迎用普通車 | 6年 |
| 軽自動車 | 4年 |
| 建物附属設備 | 13〜15年 |
| 事務机・椅子 | 8年 |
中古資産は耐用年数の短縮計算が可能です。少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得等をする資産から40万円未満に引き上げられました(改正前は30万円未満)。 年間合計300万円までという上限は据え置きです。取得日が改正前か改正後かで判定額が変わるため、決算で漏れなく適用しましょう。
⑤ 消費税の課税区分の整理
障害福祉事業の収入は、給付費(非課税)・利用者負担金(非課税)・送迎加算(非課税)・実費徴収(食材料費や日用品費は非課税)など、消費税の取り扱いが入り混じります。
課税売上と非課税売上の区分が誤っていると、消費税の納付額が変わります。とくにグループホームでは、家賃・共益費(非課税)と、専有部分の光熱水費を家賃と別建てで受け取っている場合の取り扱いを分けて確認します。この光熱水費は非課税とする整理と課税とする整理の両方が成り立つため、決算では「どちらの整理を採ったか、その根拠は何か」を説明できる状態にしておくことが大切です。前期と処理が変わっていないかもあわせて確認します。区分の根拠は「障害者グループホームの消費税」で解説しています。インボイス登録事業者の場合、仕入税額控除の計算にも影響します。
まとめ
決算は「数字を確定させる作業」ではなく、「1年間の経営を振り返る機会」でもあります。早めに税理士と打ち合わせて、課税売上の区分・加算返戻の整理・固定資産の処理を進めておきましょう。
決算前のタイミングで税務相談をすることで、節税の選択肢(少額減価償却・経営強化税制等)を活用できる場合もあります。
参考資料
障害福祉事業の税務・会計でお困りの方へ Hands On会計事務所では、初回相談を無料で承っております。 大阪府全域の障がい福祉事業者様からのご相談をお待ちしております。
執筆・監修:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所(税理士事務所・大阪府柏原市)
障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年8月16日
