グループホームの家賃収入に消費税はかかる?法人税の扱いと利用者負担を税理士が解説

グループホームの家賃収入に消費税はかかる?法人税の扱いと利用者負担を税理士が解説

障害者グループホーム(共同生活援助)を運営していると、「利用者からもらう家賃に消費税を上乗せすべき?」「家賃と食費はどう区分するの?」と迷う場面が出てきます。この記事では、家賃収入の消費税・法人税の扱いと、補足給付(家賃助成)の処理までをまとめて整理します。結論を先にいうと、利用者から受け取る家賃は住宅の貸付けとして消費税が原則「非課税」、ただし食事や共益費など一部は課税対象になり得るため区分が必要です。

目次

グループホームの家賃収入に消費税はかかる?

結論として、利用者から受け取る家賃は原則「非課税」です。消費税法では、契約で人の居住用とされる住宅の貸付けは非課税とされており、グループホームは利用者が日常生活を営む「住まい」にあたるため、この非課税の対象になります(国税庁タックスアンサー No.6226)。

ここでいう「住宅の貸付け」とは、人の居住の用に供する家屋(またはその部分)を貸し付けることを指し、契約書などで居住用であることが明らかにされているものが非課税となります。グループホームの利用契約はまさにこの居住用の貸付けに該当するため、家賃に消費税を上乗せして請求する必要はありません。

なお、運営事業者が物件を借り上げて利用者に転貸している場合も、転貸先が住宅として使うことが契約上明らかであれば、家主から借りる段階の家賃も非課税で取り扱われるのが一般的です。

家賃と区分すべき「課税になる収入」は?

家賃は非課税でも、食事の提供・日常生活上のサービス・共益費のうちサービスの対価にあたる部分は課税対象になり得ます。そのため、利用者から一括で徴収していても、会計・消費税の集計上は「家賃」と「それ以外」を分けて管理することが大切です。

おおまかな目安は次のとおりです(個別の契約内容で判断が変わるため、最終的には国税庁の一次資料や税理士に確認してください)。

利用者から受け取るもの消費税の原則的な扱い
家賃(居室・住居部分の使用料)非課税
共益費・管理料のうち、住宅の貸付けと一体のもの非課税となる場合がある
食事の提供(食材費・調理サービス)課税対象になり得る
日常生活上の支援のうちサービスの対価部分課税対象になり得る
障害福祉サービス費(介護給付費等の報酬)非課税(社会福祉事業等)

共益費や管理料の課否は実態で判断が分かれます。国税庁も「集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定」で考え方を示しているので、迷ったら確認するのが安全です。

補足給付(家賃助成)はどう処理する?

補足給付は、利用者の家賃負担を軽くするために市町村から支給される「特定障害者特別給付費」です。生活保護または低所得の世帯の利用者を対象に、家賃について1人あたり月額1万円を上限に支給されます(厚生労働省)。家賃が1万円未満なら実費、1万円以上なら1万円が上限となるのが一般的な運用です。

会計上は、この補足給付をどの経路で受け取るか(利用者を経由するのか、事業者が代理受領するのか)で見え方が変わります。いずれにしても、事業者から見れば最終的に受け取る家賃収入の一部であり、消費税の区分としては「家賃=非課税収入」として整理するのが基本です。上限額や対象範囲は市町村ごとに運用差や独自の上乗せ助成があるため、必ずお住まいの市町村と厚生労働省の一次資料で最新の内容を確認してください。

法人税ではどう計上する?

法人税では、家賃収入は事業の収益として「益金」に計上します。消費税が非課税であることと、法人税で収益になることは別の話です。非課税収入であっても、受け取った家賃は売上(事業収益)として計上し、対応する物件の家賃・光熱費・修繕費などの費用と差し引きして利益を計算します。

ポイントは、運営主体が誰かで課税の枠組みが変わることです。

  • 株式会社・合同会社など営利法人が運営する場合:原則すべての所得が法人税の課税対象です。家賃収入も当然に益金へ含めます。
  • 社会福祉法人・NPO法人が運営する場合:本来事業(障害福祉サービス)は非課税扱いとなる一方、収益事業に該当する部分には法人税がかかります。グループホームの家賃収入が収益事業に当たるかは、事業の位置づけや法人種別により判断が分かれるため、個別確認が必要です。

いずれの法人形態でも、家賃収入を漏れなく収益計上し、支出側(事業所が家主に支払う家賃・光熱費)の会計処理と整合させることが、決算・申告でのトラブルを防ぐ鍵になります。

まとめ

  1. 利用者から受け取る家賃は、住宅の貸付けとして消費税は原則「非課税」(国税庁 No.6226)。
  2. 食事・サービスの対価・共益費の一部は課税対象になり得るので、家賃と区分して管理する。
  3. 補足給付(特定障害者特別給付費)は月額1万円を上限とする家賃助成で、消費税上は家賃=非課税収入として整理する。
  4. 法人税では家賃収入は益金に計上。営利法人は原則全所得課税、社福・NPOは収益事業の判定が必要。
  5. 上限額・自治体差・共益費の課否など細目は、市町村・国税庁の一次資料で必ず確認する。

よくある質問(FAQ)

Q. グループホームの家賃に消費税を上乗せして請求してよいですか?

A. 原則として上乗せは不要です。利用者から受け取る家賃は住宅の貸付けとして消費税が非課税のため、消費税を加算して請求する必要はありません。

Q. 食費や共益費も非課税ですか?

A. 家賃部分は非課税ですが、食事の提供やサービスの対価にあたる部分は課税対象になり得ます。共益費・管理料の課否は実態で判断が分かれるため、家賃と区分して管理し、迷う場合は国税庁資料や税理士に確認してください。

Q. 補足給付(家賃助成)はいくらもらえますか?

A. 生活保護または低所得世帯の利用者を対象に、家賃について1人あたり月額1万円を上限に支給されます。家賃が1万円未満なら実費、1万円以上なら1万円が上限です。自治体により独自の上乗せがある場合もあります。

Q. 家賃収入は非課税なのに法人税はかかるのですか?

A. はい。消費税の非課税と法人税は別の制度です。受け取った家賃は事業収益(益金)として法人税の計算に含まれます。営利法人は原則すべての所得が課税対象です。

Q. 株式会社とNPO法人で税金の扱いは違いますか?

A. 違います。営利法人は原則すべての所得が法人税の対象です。社会福祉法人・NPO法人は本来事業が非課税となる一方、収益事業に該当する部分には法人税がかかるため、グループホーム収入の位置づけを個別に確認する必要があります。


参考資料


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Hands On会計事務所は、大阪府柏原市にある障害福祉専門の税理士事務所です。就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホーム(共同生活援助)の税務・会計・加算を専門に支援しています。支援員としての現場経験があるからこそ、難しい専門用語をかみくだいてご説明できるのが強みです。個別支援計画AIや予約管理システムを顧問先に無償提供し、現場の負担軽減までサポートします。柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・堺市など大阪府全域に対応。家賃収入の消費税区分や法人形態の選び方など、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


執筆・監修:Hands On会計事務所(税理士事務所/大阪府柏原市)

障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年6月29日

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