就労選択支援とは?2025年10月開始の新サービスの内容と報酬・税務を税理士が解説
「就労選択支援って何ができるサービス?」「うちの事業所でも始められる?」と気になっている障害福祉事業者の方は多いのではないでしょうか。この記事では、2025年(令和7年)10月にスタートした新サービス「就労選択支援」の内容・対象者・既存サービスとの違いに加え、税理士の視点から報酬・消費税・会計の取り扱いまでをまとめて解説します。結論として、就労選択支援とは「就労アセスメントを通じて、本人が自分に合った働き方を選べるよう支援する新しい障害福祉サービス」であり、その報酬(自立支援給付)は消費税非課税です。
就労選択支援とは?いつ始まった?
就労選択支援とは、障害者総合支援法の改正により令和7年(2025年)10月1日に創設された新しい障害福祉サービスです。障害のある方が、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、一般就労といった選択肢の中から、自分の希望・能力・適性に合った働き方を選べるよう、就労アセスメント(本人の強みや課題、必要な支援・配慮を客観的に整理する評価)を中心に支援します。
これまでは「とりあえず近くのB型に通う」といったかたちで、本人の適性と実際の働き方がかみ合わないケースもありました。就労選択支援は、働き始める前(または働きながら)に客観的なアセスメントをはさむことで、ミスマッチを減らすことを狙った制度です。多機能型として、就労移行支援や就労継続支援と一体的に運営される場合も多いのが特徴です。
どんな支援を受けられる?対象者は?
就労選択支援で受けられるのは、就労アセスメントとその結果に基づく情報提供・連絡調整です。本人や家族、関係機関を交えた会議(多機関連携会議)を開き、就労に関する意向を確認したうえで、アセスメント結果をハローワークや相談支援事業所などと共有し、次のステップにつなげます。
対象者は、就労移行支援または就労継続支援を利用する意向がある方、現にこれらを利用している方です。利用期間は標準的なサービスより短く、概ね2週間(最大でも2か月程度)が目安とされています。短期間で集中的に「自分に合う働き方」を見極めるためのサービス、とイメージするとわかりやすいでしょう。
既存の就労系サービスと何が違う?
就労選択支援は、就労継続支援や就労移行支援が「働く・訓練する場」であるのに対し、「働き方を選ぶ前の評価・整理に特化したサービス」である点が大きく異なります。生産活動(作業)や工賃の支払いは行わず、アセスメントそのものが支援の中心になります。
| 項目 | 就労選択支援 | 就労継続支援A型・B型 | 就労移行支援 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 就労アセスメント・進路選択の支援 | 働く場の提供(A型は雇用契約あり) | 一般就労への訓練・移行 |
| 利用期間の目安 | 概ね2週間(最大2か月程度) | 期限なし | 原則2年 |
| 生産活動・工賃 | なし | あり | あり(作業訓練) |
このように、就労選択支援は他サービスの「入口」や「節目」に位置づけられるサービスです。
報酬・消費税・会計の取り扱いは?
ここが税理士として最もお伝えしたいポイントです。就労選択支援の報酬(自立支援給付)は、社会福祉事業として行う障害福祉サービスにあたるため、消費税は非課税です。これは就労継続支援や就労移行支援など、ほかの障害福祉サービスと同じ考え方です。
報酬は1日あたりの単位(就労選択支援サービス費)で算定されます。公開資料では1日あたり1,210単位程度とされていますが、単位数や加算・減算の最新の正確な数値は、必ず厚生労働省の一次資料で確認してください(報酬改定や告示で変わり得るためです)。
会計面では、就労選択支援は生産活動(作業・受注・物品販売)を行わないため、就労継続支援のような「就労支援事業会計(就労支援事業収入・就労支援事業費用)」の対象にはならないと整理できます。一方で、パンや受注作業の売上といった生産活動の収入は消費税の課税取引です。多機能型で就労選択支援とB型などを併設する場合は、非課税のサービス報酬と課税の生産活動を会計上きちんと区分することが重要になります。
事業者が参入するときの注意点は?
参入時に押さえるべきは、実績要件・人員(研修)要件・採算の3点です。
- 実施主体の実績要件:就労移行支援または就労継続支援の事業者で、過去3年以内に3人以上の利用者が一般就労へ移行した実績など、一定の就労支援経験が求められます。
- 就労選択支援員の研修要件:支援にあたる「就労選択支援員」は、原則として就労選択支援員養成研修の修了が必要です(受講には基礎的研修の修了等が前提)。なお令和9年度末までは、基礎的研修等を修了した方を就労選択支援員とみなす経過措置があります。人員配置は利用者15人につき支援員1人以上が目安で、サービス管理責任者の配置は不要とされています。
- 採算:利用期間が短く単独運営では収益化が難しいため、既存の就労系サービスとの併設・多機能型での運営が現実的です。
要件は地域(都道府県・指定権者)によって運用が異なる場合があるため、開設前に必ず指定窓口へ確認しましょう。
まとめ
- 就労選択支援とは、令和7年(2025年)10月に創設された、就労アセスメントを通じて本人に合った働き方の選択を支援する新サービスです。
- 対象は就労移行・就労継続支援を利用する(している)意向のある方で、利用期間は概ね2週間(最大2か月程度)が目安です。
- 既存サービスと違い、生産活動や工賃はなく、進路選択のための評価・整理に特化しています。
- 報酬(自立支援給付)は消費税非課税。生産活動を伴わないため就労支援事業会計の対象外と整理でき、併設時は非課税・課税の区分が重要です。
- 参入には実績要件・就労選択支援員の研修要件・採算(併設運営)の検討が欠かせません。最新の単位数・要件は厚労省の一次資料で確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 就労選択支援とは、ひとことで言うと何ですか?
A. 障害のある方が自分に合った働き方(A型・B型・就労移行・一般就労など)を選べるよう、就労アセスメントを行う新しい障害福祉サービスです。令和7年(2025年)10月1日に創設されました。
Q. 就労選択支援の報酬に消費税はかかりますか?
A. かかりません。社会福祉事業として行う障害福祉サービスの自立支援給付は消費税非課税です。ただし併設するB型などで行う生産活動(受注作業・物品販売)の収入は課税取引なので、会計上の区分が必要です。
Q. 就労選択支援は誰でも開設できますか?
A. いいえ。就労移行支援・就労継続支援の事業者で、過去3年以内に3人以上が一般就労へ移行した実績など、一定の就労支援の経験・実績がある事業者が対象です。支援員には養成研修の修了も求められます。
Q. 就労選択支援員になるにはどうすればよいですか?
A. 原則として就労選択支援員養成研修の修了が必要です。受講には基礎的研修の修了等が前提となりますが、令和9年度末までは基礎的研修等の修了者を就労選択支援員とみなす経過措置があります。
Q. 就労選択支援は就労支援事業会計の対象になりますか?
A. 生産活動を行わないため、就労継続支援のような就労支援事業会計(就労支援事業収入・費用)の対象にはならないと整理できます。会計処理に迷う場合は障害福祉に詳しい税理士へご相談ください。
参考資料
- 厚生労働省|就労選択支援について(社会保障審議会障害者部会 資料)
- 厚生労働省|就労選択支援に関する事務連絡(令和7年4月21日)
- 国税庁|No.6215 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲
- 大阪府|就労選択支援 実施マニュアル
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執筆・監修:Hands On会計事務所(税理士事務所/大阪府柏原市)
障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、就労移行支援、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年6月30日
