障害福祉事業所の交際費・会議費|税務上認められる範囲と注意点

障害福祉事業所の交際費・会議費|税務上認められる範囲と注意点

「スタッフの懇親会は交際費?福利厚生費?」「会議のあとの食事代はどう処理すればいい?」こうした疑問は、障害福祉事業所の経営者からよく寄せられます。交際費の処理を間違えると税務調査で指摘を受けるリスクがあります。この記事では、正しい区分の考え方と実務上のポイントをわかりやすく解説します。

目次

交際費とは何か|法人税法上の定義

法人税法上の交際費とは、「得意先・仕入先・その他事業に関係する者等に対する接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用」です。

中小法人(資本金1億円以下)の場合、交際費のうち年間800万円まで損金算入(経費として認められる)ことができます。これを超えた部分は損金不算入となり、法人税の課税対象になります。

ただし、交際費であっても「1万円以下の飲食費」は交際費ではなく会議費等として全額損金算入できる特例があります(令和6年度税制改正で5,000円から1万円に引き上げ)。

会議費・福利厚生費との違い

会議費

社内または取引先との会議に際して提供される飲食代です。1人あたり1万円以下であれば交際費に含めず全額損金算入できます。ポイントは「会議の実態があること」と「参加者・目的を記録すること」です。

福利厚生費

全スタッフを対象とした懇親会・忘年会・新年会などは福利厚生費として処理できます。一部のスタッフのみを対象とした場合や、金額が高額すぎる場合は交際費や給与と認定されるリスクがあります。目安は1人あたり1万円程度までです。

贈答品(お中元・お歳暮)

取引先や関係機関への贈り物は交際費になります。金額が少額でも交際費として集計します。

障害福祉事業所でよくある事例

支出の内容正しい科目
全スタッフ参加の忘年会(1人5,000円程度)福利厚生費
一部スタッフだけの食事会交際費(給与の可能性あり)
相談支援事業所との会議後の昼食(1人3,000円)会議費
自治体担当者への手土産(3,000円)交際費
利用者家族への贈答品交際費

税務調査で指摘されやすいポイント

税務調査では、交際費の帳簿記録に以下が含まれているか確認されます。

  • 支払った日付・金額
  • 飲食した店舗名・住所
  • 参加者の氏名・人数・事業所との関係
  • 目的(何のための飲食か)

領収書だけ保管していても、参加者や目的を記録していなければ証明できません。レシートの裏にメモを書く習慣をつけるだけで、調査対応が大きく楽になります。

まとめ

交際費・会議費・福利厚生費の区分は、金額や対象者・目的によって変わります。特に1万円基準(飲食費の会議費特例)は令和6年改定で引き上げられたばかりのため、以前の基準のままにしている事業所は見直しが必要です。

「この支出はどう処理すればいいの?」という迷いが生じたときは、記録をしっかり残した上で顧問税理士に相談するのが一番です。


障害福祉事業の税務・会計でお困りの方へ Hands On会計事務所では、初回相談を無料で承っております。 大阪府全域の障がい福祉事業者様からのご相談をお待ちしております。

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