処遇改善加算を支給する事業所の経理|源泉徴収と売上計上を税理士が解説

処遇改善加算を支給する事業所の経理|源泉徴収と売上計上を税理士が解説

「処遇改善加算を職員の給与に上乗せしたいけれど、会社としてどんな経理をすればいいの?」「加算分だから非課税で処理していいの?」といったご相談を、障害福祉事業の経営者・管理者の方からよくいただきます。この記事では、事業所(会社)側の処遇改善加算の経理と源泉事務を、源泉徴収・年末調整・売上計上・勘定科目・社会保険料の事業主負担・実績報告の6点に整理します。結論として、処遇改善加算から支払う給与も通常の給与とまったく同じく源泉徴収・年末調整の対象であり、加算収入は入金された月ではなくサービスを提供した月に発生主義で売上計上します。

なお、職員の方が「自分の手当から税金がいくら引かれるか」を知りたい場合は、「処遇改善手当は非課税?税金はいくら引かれる?」で額面別の手取り早見表とあわせて解説しています。この記事は会社側の経理・源泉事務に絞った内容です。

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目次

処遇改善加算とは?|令和6年に一本化された賃金改善の仕組み

処遇改善加算とは、障害福祉サービスや介護の職員の賃金を引き上げるために、国が報酬(給付費)に上乗せして事業所へ支給する加算です。 事業所が受け取った加算額は、職員の賃金改善に充てることが法令で義務づけられています。

この論点でお困りではありませんか?

加算の売上計上をサービス提供月に直すところから、源泉徴収・年末調整・実績報告までを一連で整理します。前の期の処理がそのまま引き継がれている事業所は少なくありません。

令和6年6月に、旧「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つが「福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)」に一本化され、区分Ⅰ〜Ⅳに整理されました。さらに令和8年6月1日施行の報酬改定で対象職員が障害福祉従事者全体へ拡大されていますが、区分や要件の細部は改定で見直されるため、最新の内容は厚生労働省の資料でご確認ください。

制度全体の仕組みは、処遇改善加算の一本化をまとめた解説記事で詳しく説明しています。

処遇改善加算を給与で支給すると源泉徴収は必要?

処遇改善加算を原資にして事業所が支払う給与・手当・一時金は、通常の給与と同じ給与所得であり、事業所は源泉徴収義務者として源泉所得税を天引きして納付する必要があります。 「加算から出したお金だから源泉徴収は不要」という取扱いは一切ありません。

給与明細にも加算相当分を含めて記載し、給与台帳・源泉徴収簿にも通常の給与と同じように反映します(国税庁 No.2110「事業主がしなければならない源泉徴収」)。加算分だけを帳簿外で現金支給するといった処理は、源泉徴収漏れとして税務調査で指摘される典型例です。

なお、処遇改善加算を一時金と毎月の手当のどちらで配るかによって、事業所の事務負担も職員の負担も変わります。配り方ごとの考え方は、処遇改善加算の配分方法(一時金と毎月手当の税務と社会保険)で詳しく扱っています。

毎月の上乗せと一時金(賞与)で源泉徴収はどう違う?

処遇改善加算を毎月の給与に上乗せする場合は「給与」として月々の源泉徴収税額表で天引きし、まとめて一時金で支給する場合は「賞与」として賞与用の算出率の表で源泉徴収します。 支給方法によって使う税額表と必要な届出が変わる点に注意しましょう。

支給方法使う税額表事業所側の主な手続き
毎月の給与に上乗せ給与所得の源泉徴収税額表(月額表)毎月の源泉徴収・納付。上乗せ額が大きいと標準報酬月額の随時改定(月額変更届)の対象になる場合がある
一時金(賞与)でまとめて支給賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(国税庁 No.2523)源泉徴収に加え、支給のつど賞与支払届を年金事務所へ提出

賞与としてまとめて支給するときは源泉徴収税額の計算方法が毎月の給与と異なり、賞与支払届の提出を忘れると後から漏れを指摘されることがあるため注意してください。また、毎月の上乗せ・一時金のいずれも健康保険・厚生年金・雇用保険の算定基礎に含まれます。

処遇改善加算の給与は年末調整でどう扱う?

処遇改善加算から支払った給与・手当・一時金は、その年に支払った他の給与と合算して年末調整で精算します。 加算分だけを別枠で処理したり、年末調整から除外したりする必要はありません。

年末調整は、毎月の源泉徴収額の合計と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算する手続きです(国税庁 No.2665「年末調整の対象となる人」)。処遇改善加算を原資とする支給も、通常の給与所得として1年分の給与総額に含めて計算すれば問題ありません。

実務で気をつけたいのは、賞与で一括支給した年は年末調整で追徴になりやすいという点です。追徴が見込まれる職員には、12月の手取りが一時的に減ることを事前に伝えておくと、経理へ問い合わせが集中するのを防げます。

加算収入の売上計上はいつ?|入金月ではなくサービス提供月(発生主義)

処遇改善加算を含む障害福祉サービスの報酬(給付費)は、国保連から入金された月ではなく、サービスを提供した月に売上計上します(発生主義)。 ここは会計処理でとくに間違いやすいポイントです。

障害福祉サービス費や処遇改善加算の請求は、サービス提供の翌月に国保連へ行い、入金は実際のサービス提供月からおよそ2か月遅れます。この入金のタイミングで売上を立てる「入金主義」で処理するのは誤りです。売上はサービスを提供した月に計上し、まだ入金されていない金額は「未収入金(未収金)」として資産計上します。

たとえば4月に提供したサービスの加算は、実際の入金が6月ごろでも4月の売上として計上します。

この考え方がとくに重要になるのが決算をまたぐときです。 3月決算の法人であれば、2月提供分・3月提供分は入金が4月・5月であっても当期の売上に含めます。逆に、前期の3月提供分が当期の4月・5月に入金されたからといって当期の売上に計上すると、2期にわたって売上がずれ続けます。決算前後の確認事項は「障害福祉事業所の決算で税理士がチェックする5つのポイント」もあわせてご覧ください。

現場から見ると|入金月で売上を立てたまま引き継がれてくる

税理士として障害福祉の事業所を引き継いだとき、加算収入を入金月で売上計上したままになっているケースは、決して珍しくありません。

意外だったのは、サービス種別にも前任の会計事務所の規模にも、はっきりした傾向がなかったことです。大きな事務所が担当していても入金主義のままということがあり、結局は担当者が障害福祉の入金サイクルを知っているかどうかで決まっていました。

もう一つ多いのが、実績報告書を提出する段階になって賃金改善額の支給不足が発覚するケースです。これも受任前の処理に原因があることがほとんどでした。決算のときだけ確認するのではなく、月次の段階で加算収入と支給額を突き合わせておくと防げます。

加算収入と職員への支給はどの勘定科目で処理する?

処遇改善加算の収入は他の給付費と混ざらないよう専用の勘定科目(例:「処遇改善加算収入」)で受け、職員へ支給した金額は通常の「給与手当」「賞与」として処理するのが実務上わかりやすい方法です。 加算収入だけを別建てにしておくと、後述する実績報告の際に賃金改善額との突合がすぐにできます。

区分経理のイメージは次のとおりです。

取引借方貸方ポイント
サービス提供月に加算を含む報酬を計上未収入金処遇改善加算収入(売上)入金月ではなく提供月に計上する
約2か月後に国保連から入金普通預金未収入金入金時に売上を立て直さない
職員へ手当・一時金として支給給与手当・賞与普通預金/預り金源泉所得税・社会保険料は預り金へ
事業主負担の社会保険料を計上法定福利費未払費用/普通預金加算の原資から出すのかを事前に決める

具体的な仕訳例は「処遇改善加算の勘定科目と仕訳」で詳しくまとめています。

なお、加算を含む障害福祉サービスの給付費は、社会福祉事業として行うものは原則として消費税が非課税です。課税・非課税の分け方は「障害福祉事業の消費税まるわかり」で解説しています。

事業所が負担する社会保険料はどれだけ増える?

処遇改善加算を毎月の給与に上乗せすると職員の標準報酬月額が上がり、事業所が折半で負担する健康保険料・厚生年金保険料も連動して増えます。事業主負担はおおむね給与額の15%前後が目安で、年間60万円を上乗せすれば事業所側にも概算で9万円ほどの負担増が生じます。

事業主は、健康保険料・厚生年金保険料を職員と折半で負担するほか、雇用保険料の事業主負担分や子ども・子育て拠出金を負担します。この事業主負担分を加算の入金額から賄うのか、別途の持ち出しとするのかは、賃金改善計画書の段階で明確にしておきましょう。 加算額をすべて職員への支給に回してしまうと、事業主負担分が持ち出しになり、資金繰りを圧迫します。

とくに注意したいのが定時決定のタイミングです。4月・5月・6月の支給額が大きいと、その年の9月以降1年間の社会保険料が本人・事業所ともに上がります。加算の入金スケジュールと支給時期を合わせて設計してください。なお、保険料率は年度ごとに改定されるため、最新の料率は全国健康保険協会・日本年金機構の公表資料でご確認ください。

加算収入と人件費は対応している?実績報告への備え

処遇改善加算は「受け取った加算額を、きちんと職員の賃金改善に充てたか」を年度ごとに実績報告する必要があり、帳簿上の加算収入と賃金改善額を突合できる状態にしておくことが重要です。 数字がずれると行政の確認で説明を求められることがあります。

ずれが起きやすい原因として、次のようなケースがよく見られます。

  • 加算収入を専用の勘定科目で分けていない(他の報酬に混ざり突合しづらい)
  • 賃金改善額に法定福利費(事業主負担の社会保険料)を含めるかどうかの認識違い
  • 支給時期と会計上の計上時期のずれ(例:3月提供分を翌年度の一時金で支給した場合の期ずれ)

こうしたずれを防ぐには、加算収入は「処遇改善加算収入」などの専用勘定で管理し、加算の入金と職員への支給を月ごとに一覧できる管理表を作っておくのがおすすめです。実績報告書の書き方は「処遇改善加算の実績報告書」で解説しています。

事業所が今やるべき5つのこと

明日から着手できる実務のステップを整理します。

  1. 加算から支払う給与・手当・一時金を給与明細と給与台帳に反映し、源泉徴収の対象に含める。
  2. 毎月の上乗せか一時金かを整理し、一時金なら賞与支払届の提出フローを確認する。
  3. 加算収入を発生主義(サービス提供月)で売上計上し、入金までは未収入金で管理する。決算月をまたぐ分を必ず確認する。
  4. 加算収入を専用の勘定科目に分け、賃金改善額(事業主負担分の扱いを含む)との突合表を用意して実績報告に備える。
  5. 就業規則・賃金規程に加算の配分方法と支給時期を明記する(一時金の損金性の裏づけにもなります)。

処遇改善加算の経理や届出でお困りのときは、障害福祉に強い税理士を選ぶと、源泉徴収から実績報告まで安心して進められます。

まとめ

処遇改善加算を支給する事業所側の経理のポイントを整理します。

  1. 処遇改善加算から支払う給与も課税対象で、事業所は通常の給与と同じく源泉徴収を行う必要があります。
  2. 毎月の上乗せは月額表、一時金は賞与用の算出率の表で源泉徴収し、一時金は賞与支払届も提出します。
  3. 年末調整は他の給与と合算して精算すればよく、加算分を別枠にする必要はありません。
  4. 加算収入の売上計上はサービス提供月に発生主義で行い、国保連入金は約2か月遅れます(入金月に計上するのは誤りです)。
  5. 加算収入は専用の勘定科目で管理し、事業主負担の社会保険料まで含めて原資を設計したうえで、賃金改善額と突合できる状態にしておきます。

処遇改善加算は職員の待遇改善のための大切な制度ですが、税務・会計の処理を誤ると税務調査や実績報告で思わぬ指摘につながります。「うちの処理で合っているか不安」という方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 処遇改善加算は事業所の売上に計上しますか?

A. 処遇改善加算は事業所の売上(収益)として計上します。計上する月は国保連から入金された月ではなく、サービスを提供した月です(発生主義)。国保連の入金は約2か月遅れるため、未入金分は未収入金として管理します。

Q. 処遇改善加算の収入に消費税はかかりますか?

A. 処遇改善加算を含む障害福祉サービスの報酬(給付費)は、社会福祉事業として行うものであれば原則として消費税が非課税です。ただし、就労支援の生産活動による収入は課税取引になるため、事業所の収入すべてが非課税になるわけではありません。

Q. 処遇改善加算はどの勘定科目で処理すればよいですか?

A. 処遇改善加算の収入は「処遇改善加算収入」などの専用の勘定科目で他の報酬と分けて受け、職員へ支給した金額は「給与手当」「賞与」で処理するのが実務上わかりやすい方法です。専用勘定に分けておくと、年度末の実績報告で賃金改善額との突合がすぐにできます。

Q. 処遇改善加算を賞与でまとめて支給するとき、必要な届出はありますか?

A. 処遇改善加算を賞与(一時金)でまとめて支給するときは、賞与に対する源泉徴収を行ったうえで、賞与支払届を年金事務所へ提出する必要があります。届出を忘れると後から修正が生じることがあるため、支給のたびに提出を確認してください。

Q. 職員から「手当からいくら引かれるのか」と聞かれたらどう答えればよいですか?

A. 処遇改善手当は非課税ではなく給与所得であり、額面のおよそ2割が社会保険料と所得税として引かれるのが目安、と説明すれば足ります。額面別の手取り金額や扶養の壁への影響は「処遇改善手当は非課税?税金はいくら引かれる?」に早見表つきでまとめているため、職員向けの説明にはそちらをご利用ください。


参考資料


処遇改善加算の経理・源泉事務・実績報告でお悩みなら、専門の税理士にご相談ください

Hands On会計事務所は、大阪府柏原市を拠点に、障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)を専門にサポートしている税理士事務所です。処遇改善加算を原資とする給与・一時金の源泉徴収、賞与支払届などの手続き、年末調整、加算収入の発生主義での売上計上と勘定科目の設計、事業主負担分を含めた原資の配分、加算収入と賃金改善額の突合・実績報告への備えまで、現場を知る税理士が一気通貫でお手伝いします。支援員としての現場経験をもとに、専門用語をかみくだいてご説明しますので、税務が苦手な方もご安心ください。個別支援計画AIや予約管理システムといったITツールは顧問先に無償でご提供しており、事務負担の軽減にもつながります。柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・堺市をはじめ大阪府全域に対応し、初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話でも承ります:080-1439-1087(平日10:00〜18:00)


執筆・監修:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所(税理士事務所・大阪府柏原市)

障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年8月8日

執筆者:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所

障害福祉に携わって通算10年。障害福祉を専門とする税理士法人で6年間、事業所の税務・会計を担当したのち、就労継続支援B型・生活介護の多機能型事業所に4年間勤務しました。目標工賃達成指導員として支援記録の整備・国保連への請求・実地指導対応・経理を担当し、見守り支援や利用者の送迎にも携わっています。2025年10月にHands On会計事務所を開業しました。

国保連への請求が現場でどう回っているのか、実地指導の当日までに何が起きるのか、経営者や職員がどう動いているのか——税務を担当していたときには見えなかったことを、内側から4年間経験しています。制度の解説だけでなく、現場で実際に何が起きているかを踏まえてお答えできるのが強みです。

大阪府柏原市を拠点に、就労継続支援・放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホームの税務・会計・加算を専門に支援しています。大阪府全域対応/初回相談は無料です。障害福祉専門の税理士事務所についてご相談はこちら

Hands On会計事務所は、国の認定を受けた認定経営革新等支援機関(ID:109927003701)です。障害福祉事業の融資・補助金・事業計画の策定支援にも対応しています。無料相談はこちら

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