処遇改善加算の勘定科目と仕訳|売上計上のタイミングを大阪の税理士が解説
「処遇改善加算が国保連から入金されたけれど、どの勘定科目で計上すればいいのかわからない」「サービス提供月と入金月、どちらで売上計上するのが正しいの?」――障害福祉事業の経理担当者からよくいただくご質問です。
処遇改善加算は金額が大きく、年間で数百万円〜千万円単位になることもあるため、勘定科目や計上タイミングを間違えると、月次決算の利益が大きく歪んでしまいます。本記事では、障害福祉専門の税理士が、処遇改善加算の勘定科目の選び方と仕訳の切り方を、具体例付きで解説します。
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処遇改善加算の勘定科目は「事業収益(売上)」が原則
まず大前提として、処遇改善加算は補助金ではなく、障害福祉サービス等報酬の一部として支払われます。そのため、会計上は「雑収入」ではなく事業収益(売上)として計上するのが原則です。
具体的な勘定科目の例は次のとおりです。
| 事業形態 | 使用する勘定科目(例) |
|---|---|
| 社会福祉法人・NPO | 障害福祉サービス等事業収益/処遇改善加算収益(補助科目) |
| 株式会社・合同会社 | 売上高/介護報酬収入(処遇改善加算分は補助科目で内訳管理) |
ポイントは、通常の報酬と勘定科目を分けず、補助科目(内訳)で処遇改善加算分を区分管理することです。こうすることで、実績報告書を作成するときに「加算として入金された総額」と「賃金改善に充てた額」を突合しやすくなります。
処遇改善加算を給与として支給する際の源泉徴収・社会保険の論点は、処遇改善加算の税務処理|給与として支給するときの注意点で詳しく解説しています。
この論点でお困りではありませんか?
加算の入金額と職員へ支給した賃金改善額が帳簿の上で対応しているかを、勘定科目と計上時期をあわせて点検します。決算前に一度そろえておくと、実績報告のときに慌てずにすみます。
売上計上のタイミングは「サービス提供月」が原則
処遇改善加算は、国保連経由でサービス提供月の約2か月後に入金されます。月次決算を組む場合、入金日ではなくサービス提供月で売上計上するのが原則です(発生主義)。
| 時期 | 会計処理 |
|---|---|
| サービス提供月(例:4月) | 4月の売上として計上(相手科目:未収入金) |
| 翌月(5月) | 国保連へ請求 |
| 翌々月(6月末) | 入金時に未収入金を消し込み |
入金日(現金主義)で計上すると、3月分の処遇改善加算が翌期の売上になってしまい、決算をまたぐタイミングで損益が大きくずれます。とくに3月決算の事業所は2月・3月分の未収計上を必ず行ってください。
入金時・支給時の仕訳例
(1)サービス提供月(売上計上)
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 未収入金 100,000 | 売上高(処遇改善加算)100,000 | 4月分処遇改善加算 |
(2)入金月(未収入金の消し込み)
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 普通預金 100,000 | 未収入金 100,000 | 4月分処遇改善加算入金 |
(3)職員への賃金改善支給時(給与で支給する場合)
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 給与手当 100,000 | 普通預金 80,000 預り金(源泉所得税)3,000 預り金(社会保険料)17,000 | 処遇改善手当(4月分) |
支給側は「処遇改善加算手当」等という独立の勘定科目を使っても問題ありません。給与明細に「処遇改善手当」として内訳表示することで、職員にも改善額が伝わり、実績報告書とも整合します。
現場から見ると|顧問に入って最初に直すことが多い項目
新しく顧問に入った障害福祉の事業所で、最初の3か月のうちに直すことが最も多いのが、国保連からの給付費にかかる未収金の計上基準です。発生主義になっておらず、入金のあった月に売上を立てている状態が続いていることがあります。
ここがずれていると、月次試算表の売上が実際のサービス提供とかみ合わなくなり、赤字か黒字かの判断そのものが2か月遅れます。融資の相談で決算書を見るときにも、この点が整っているかどうかで印象が変わります。仕訳の形をそろえることは、税務のためだけでなく、経営判断のスピードのために必要な作業です。
よくある間違い3つ
(1)雑収入で処理してしまう
処遇改善加算を「補助金」と勘違いして雑収入で処理すると、本業の売上高が過小に見えてしまい、銀行融資・補助金申請の際に事業規模を正しく示せません。あくまで本業の報酬の一部です。
(2)支給時に「処遇改善費」など独立科目で処理
支給は給与・賞与の性質を持つため、人件費(給与手当・賞与)に含めて処理します。独立科目にした場合は、人件費比率の分析の際にはこれに含めることを忘れないようにしてください。人件費比率の考え方は障害福祉事業の人件費比率と黒字経営もご参照ください。
(3)賃金改善額に法定福利費を含めるかの認識ミス
賃金改善額の集計に、事業主負担分の社会保険料(法定福利費)を含めるかどうかで実績報告書と帳簿がずれることがあります。賃金改善額には、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した法定福利費の事業主負担分(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金・雇用保険料・労災保険料等)を含めます。法人事業税における賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額の増加分も含み、これらの計算は合理的な方法に基づく概算によることができます。一方で、退職手当共済制度の掛金など任意加入とされている制度に係る増加分は含めません(厚生労働省・こども家庭庁「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」問1-7)。
混同しやすいのが、キャリアパス要件Ⅳの「改善後賃金年額460万円」を判定するときは、逆に社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費を含めずに判断する点です(同Q&A問5-1)。賃金改善額の集計は事業主負担を含める、460万円の判定は含めない、と覚えると取り違えを防げます。
月次で「加算入金額」と「賃金改善支給額」を突合する
年度末の実績報告書作成時に慌てないために、毎月Excel等で次のような一覧表を作っておくことをおすすめします。
- サービス提供月/加算算定額/入金額/支給対象職員数/支給総額
- 年度途中での加算区分変更(I→II など)の履歴
- 未消化額(加算入金額-賃金改善支給額)の残高
賃金改善額が加算額を下回った場合は、算定要件を満たさないものとして加算の返還の対象になります。 ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として職員へ追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えないとされています(厚生労働省・こども家庭庁「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」問1-9)。
年度をまたいで翌年度へ繰り越す取扱いはできません。(翌年度への繰越は令和6年度から令和7年度にかけての経過的な取扱いで、現在は使えません。)だからこそ、年度末を待たずに毎月の突合で不足を把握し、年度内に一時金として配り切ることが重要になります。
加算の届出や会計処理をまとめて任せたい場合は、障害福祉に強い税理士に相談すると、仕訳から実績報告まで一貫して整えられます。
まとめ
- 処遇改善加算の勘定科目は事業収益(売上高)。雑収入ではない
- 売上計上のタイミングはサービス提供月(発生主義)。入金月ではない
- 支給時は給与手当に含めて処理。独立科目を使用する場合は分析時に注意。
- 毎月「加算入金額」と「賃金改善支給額」を突合し、未消化額を管理する
- 令和6年度から「福祉・介護職員等処遇改善加算」(I〜IV)に一本化された点も会計処理に反映する
処遇改善加算は金額が大きく、勘定科目や計上タイミングを誤ると月次の経営判断を誤らせます。「うちの処理方法で合っているか不安」という方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 処遇改善加算の勘定科目は何になりますか?
A. 処遇改善加算の勘定科目は、事業収益(売上高)が原則です。処遇改善加算は補助金ではなく障害福祉サービス等報酬の一部として支払われるため、雑収入ではありません。社会福祉法人・NPO法人は「障害福祉サービス等事業収益」、株式会社・合同会社は「売上高」を使い、処遇改善加算分は補助科目で内訳管理します。
Q. 処遇改善加算は入金された月に売上計上してよいですか?
A. 入金月ではなくサービス提供月に売上計上します(発生主義)。処遇改善加算は国保連経由でサービス提供月の約2か月後に入金されるため、入金月で計上すると決算をまたぐ際に損益が大きくずれます。サービス提供月に未収入金として計上し、入金時に消し込みます。
Q. 処遇改善加算を雑収入で処理してはいけませんか?
A. 雑収入での処理は避けてください。処遇改善加算を雑収入で処理すると本業の売上高が過小に見え、銀行融資や補助金申請の際に事業規模を正しく示せません。処遇改善加算は本業の報酬の一部であるため、事業収益(売上高)で計上します。
Q. 職員へ支給したときの仕訳はどうなりますか?
A. 給与で支給する場合は、借方に給与手当、貸方に普通預金と預り金(源泉所得税・社会保険料)を計上します。支給は給与・賞与の性質を持つため人件費に含めて処理し、給与明細に「処遇改善手当」として内訳表示すると、職員への説明と実績報告書の作成の両方に役立ちます。
Q. 加算の未消化額が出たらどうすればよいですか?
A. 賃金改善額が加算額を下回ると、算定要件を満たさないものとして加算の返還の対象になります。ただし、不足する部分を賞与等の一時金として職員へ追加的に配分すれば、返還を求めない取扱いとしても差し支えないとされています(厚生労働省・こども家庭庁「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」問1-9)。翌年度への繰越はできないため、年度内に配り切る必要があります。毎月「加算入金額」と「賃金改善支給額」を突合し、不足を早めに把握してください。
参考資料
- 厚生労働省|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
- 厚生労働省|福祉・介護職員の処遇改善(特設ページ)
- 国税庁|源泉徴収義務者・源泉徴収の対象となる給与
- 厚生労働省・こども家庭庁|福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年4月9日事務連絡・PDF)
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Hands On会計事務所は、大阪府柏原市を拠点に、障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)を専門にサポートしている税理士事務所です。処遇改善加算の勘定科目の設計と補助科目による区分管理、サービス提供月での未収計上、支給時の給与仕訳、加算入金額と賃金改善支給額の突合、未消化額の管理と実績報告書の作成まで、現場を知る税理士が一気通貫でお手伝いします。支援員としての現場経験をもとに、専門用語をかみくだいてご説明しますので、経理が苦手な方もご安心ください。個別支援計画AIや予約管理システムといったITツールは顧問先に無償でご提供しており、事務負担の軽減にもつながります。柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・堺市をはじめ大阪府全域に対応し、初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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執筆・監修:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所(税理士事務所・大阪府柏原市)
障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年7月26日
