放課後等デイサービスの確定申告で注意すべき3つのこと
「放課後等デイサービスを運営しているけれど、確定申告のときに何を気をつければいいのかわからない」——そんなお悩みをよくいただきます。
放デイの会計処理には、一般的な事業とは異なる独特のポイントがいくつかあります。この記事では、特に間違えやすい3つの注意点を具体例つきでわかりやすく解説します。
注意点①:給付費の売上計上タイミングを間違えない
放課後等デイサービスの売上の大部分は、国保連(国民健康保険団体連合会)から入金される障害児通所給付費です。この給付費の「売上をいつ計上するか」が、最初の大きなポイントになります。
よくある間違い:入金された月に売上を計上してしまう
国保連への請求は、サービスを提供した月の翌月10日までに行い、実際に入金されるのはさらにその翌月(つまりサービス提供月の2か月後)です。
たとえば、12月にサービスを提供した分は、翌年2月頃に入金されます。
ここで「入金された2月に売上を計上する」と、12月決算の法人であれば本来12月に計上すべき売上が翌期にずれてしまいます。
正しい処理
売上はサービスを提供した月に計上するのが原則です。12月にサービスを提供したのであれば、まだお金が届いていなくても12月の売上として計上します。会計上は「未収金(売掛金)」として処理しましょう。
決算月の前後は特に注意が必要です。税務調査でも真っ先に確認されるポイントですので、毎月きちんと「サービス提供月=売上計上月」を徹底してください。
注意点②:人件費まわりの処理は慎重に
放課後等デイサービスは、児童発達支援管理責任者や児童指導員など、多くのスタッフを配置する必要があります。人件費が経費の大半を占めるため、この部分の処理を正しく行うことがとても重要です。
押さえておきたいポイント
- 源泉所得税の納付漏れに注意
スタッフに給与を支払うたびに、源泉所得税を差し引いて預かり、原則として翌月10日までに税務署に納付する必要があります。「納期の特例」を届け出ている場合は年2回の納付でOKですが、届出を忘れている事業所も少なくありません。
- 年末調整を忘れない
12月(または退職時)に年末調整を行い、スタッフの所得税の過不足を精算します。これを行わないと、スタッフ本人が確定申告をしなければならなくなり、トラブルの原因になります。
- パート・アルバイトの扶養控除申告書
短時間勤務のスタッフにも「扶養控除等申告書」を提出してもらいましょう。これがないと源泉徴収税額が高い「乙欄」で計算されてしまい、スタッフの手取りが減ってしまいます。
人件費の処理は金額が大きいだけに、ミスがあると修正の影響も大きくなります。日頃から給与計算ソフトなどを活用して正確に管理することをおすすめします。
注意点③:消費税がかかるかどうかの判定を正しく行う
「うちはまだ売上が小さいから消費税は関係ない」と思っていませんか? 放デイの消費税判定には、少し注意が必要です。
障害児通所給付費は「非課税売上」
国保連から受け取る給付費や、利用者負担金(1割負担分)は消費税が非課税です。つまり、これらの売上がいくら大きくなっても、それだけでは消費税の納税義務は発生しません。
ただし課税売上がある場合は要注意
一方で、以下のような収入は消費税の課税対象になります。
- おやつ代・教材費などの実費徴収分
- 放デイ以外の事業(たとえば物販やコンサル)の収入
- 施設の一部を第三者に貸している場合の賃料
これらの課税売上が年間1,000万円を超えた場合、その2年後から消費税の申告・納税義務が生じます。複数事業所を展開して規模が大きくなってきた事業者さんは、課税売上をしっかり把握しておきましょう。
また、2023年10月から始まったインボイス制度についても、取引先との関係で登録が必要になるケースがあります。判断に迷ったら早めに専門家に相談するのが安心です。
まとめ
放課後等デイサービスの確定申告で注意すべきポイントを3つご紹介しました。
- 給付費の売上はサービス提供月に計上する(入金月ではない)
- 人件費の処理は源泉徴収・年末調整まで漏れなく行う
- 消費税の課税・非課税を正しく区分し、納税義務の判定を行う
どれも基本的なことではありますが、実際には「なんとなく」で処理してしまい、後から修正申告が必要になるケースは少なくありません。
日々の支援業務に追われる中で、税務・会計まで完璧に対応するのは大変なことです。「これで合っているのかな?」と少しでも不安を感じたら、障害福祉事業に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
障害福祉事業の税務・会計でお困りの方へ
Hands On会計事務所では、初回相談を無料で承っております。
大阪府全域の障がい福祉事業者様からのご相談をお待ちしております。
