障害福祉事業所の月次決算の組み方|資金繰りを見える化する3つの締めポイント
「数字は年に1回の決算でしか見ていない」という障害福祉事業所は少なくありません。しかし障害福祉事業は、国保連からの報酬入金がサービス提供月の約2か月後にずれ込むため、損益は黒字でも手元の現金が尽きる「黒字倒産」が起こりやすい業種です。結論として、月次決算で「報酬・人件費・加算返戻」を毎月締めて資金繰りを見える化すれば、資金ショートの兆候に早く気づけます。
この記事では、中小規模の事業所でも無理なく取り組める障害福祉の月次決算の組み方を、年次決算とは別物の「毎月の締め作業」として解説します。
なぜ障害福祉事業所に月次決算が必要なのか?
結論から言うと、障害福祉事業は「入金が遅れて支出が先に出る」構造のため、月次決算をしないと資金繰りが見えなくなるからです。
月次決算とは、毎月の取引を締めて試算表(損益と資金の状況)を確定させる作業をいいます。年に1回の年次決算が「税金の確定」を目的とするのに対し、月次決算は「経営判断と資金繰り管理」を目的とする点が違います。
最大の落とし穴が、報酬の入金タイムラグです。国保連への請求は前月に提供したサービス分を毎月1〜10日に行い、給付費の入金はサービス提供月の翌々月(約2か月後)になります(出典:大阪府国民健康保険団体連合会)。一方で人件費や家賃は毎月出ていくため、この約2か月のズレを把握できないと黒字倒産につながります。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| サービス提供月(例:4月) | 4月分のサービスを提供。4月の売上として計上(未収入金) |
| 翌月1〜10日(5月) | 国保連へ請求 |
| 翌々月(6月) | 給付費が入金され、未収入金を消し込み |
※請求受付期間(毎月1〜10日)は大阪府国民健康保険団体連合会の公表値です。具体的な支払日は都道府県ごとに異なるため、お住まいの国保連が公表する「支払日カレンダー」でご確認ください。
月次決算を組むと、次のメリットがあります。
- 毎月の損益と資金繰りを早期に把握できる
- 加算返戻・過誤調整の処理を翌月に持ち越さない
- 銀行融資・補助金申請時の根拠資料になる
- 決算期末に慌てなくて済む
資金繰りそのものを安定させる考え方は、障害福祉の資金繰りが苦しい3つの原因と改善策でも解説しています。
自事業所の月次決算をどこまで締められているか、資金繰りの見通しとあわせて確認したい場合は、障害福祉専門の税理士にご相談ください。初回無料相談はこちら
月次決算で押さえる3つの締めポイントとは?
毎月の締めで最重要なのは、次の3つを「正しい月」に計上・確認することです。
報酬収入はいつの月に計上する?
結論は「入金日ではなく、サービスを提供した月」です。国保連から入金される給付費は、入金された月ではなく、サービスを提供した月の売上として計上します(未収入金で受け、入金時に消し込み)。これは収益を提供完了の時点で認識する考え方によるものです。
入金日を売上計上日にすると、決算をまたぐ月でズレが生じ、資金繰りの見通しが立てづらくなります。なお法人税法上は売上計上時期の明文規定はなく、一般に公正妥当と認められる会計処理(引渡基準など)によることとされています(出典:国税庁)。
人件費・社会保険料は何月に計上する?
結論は「支払った月ではなく、対象となった月」です。3月分の給与を4月25日に支払う場合でも、3月の人件費として計上します。社会保険料も同様に、対象月で未払金として計上します。
| 項目 | 計上月の考え方 |
|---|---|
| 給与 | 締め日に応じて対象月に計上(3月分→3月) |
| 賞与 | 支給見込みを毎月引当計上 |
| 社会保険料 | 対象月で未払計上 |
| 労働保険料 | 年1回払いを月割りで計上 |
人件費は障害福祉事業の最大の費用です。支払月でなく対象月に寄せることで、月ごとの人件費比率が正しく見えるようになります。
加算返戻・過誤調整はいつ確認する?
結論は「翌月に持ち越さず、当月の支払通知書で確認する」です。国保連の請求結果(増減単位や返戻)は、毎月の支払通知書で確認します。返戻があれば当月で売上を取り消し、再請求時に再計上します。これを放置すると未収入金が実態とズレ、資金繰りの精度が落ちます。
月次決算のスケジュールはどう組む?
中小規模の事業所であれば、月末締めから翌月20日までに月次決算を確定させるのが一つの目安です。以下は実務でよく使うスケジュール例です(請求受付の1〜10日は前述の国保連の期間に合わせています)。
| 日付 | 作業内容 |
|---|---|
| 月末 | 当月取引の集計・国保連請求の準備 |
| 翌月1〜10日 | 国保連へ請求 |
| 翌月10日まで | 入出金記帳・通帳・領収書の整理 |
| 翌月15日まで | 給与・社会保険料の計上 |
| 翌月20日まで | 月次試算表の確定・経営者へ報告 |
月次決算で毎月見る数字は?
最低でも次の5つを毎月、時系列で確認します。とくに預金残高の推移を毎月追うことが、資金繰りの不安を解消する第一歩です。
- 売上(給付費+加算)
- 人件費比率(人件費 ÷ 売上)
- 営業利益
- 預金残高(資金繰りの最重要指標)
- 利用者数・稼働率
これらを月次推移表(エクセルやクラウド会計)で並べておくと、加算の取りこぼし、経費の異常値、資金ショートの兆候に早く気づけます。
まとめ
障害福祉の月次決算は「やったほうがいい」ではなく、「やらないと経営と資金繰りが見えない」必須業務です。
- 報酬はサービス提供月に計上する(入金月ではない)
- 人件費・社会保険料は対象月に計上する(支払月ではない)
- 加算返戻・過誤調整は当月の支払通知書で確認する
- 預金残高を含む5つの数字を毎月追い、資金繰りを見える化する
会計ソフトの導入と顧問税理士のサポートがあれば、中小規模の事業所でも翌月20日ごろまでに月次決算を確定できます。障害福祉に強い税理士に相談したい方は、Hands On会計事務所(大阪・障害福祉専門の税理士)の無料相談をご利用ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 月次決算と年次決算は何が違いますか?
A. 年次決算は税金を確定させるために年1回行う手続きで、月次決算は経営判断と資金繰り管理のために毎月行う締め作業です。月次決算を毎月積み上げると、年次決算が早く正確になります。
Q. 国保連からの報酬はいつ入金されますか?
A. 国保連への請求は前月に提供したサービス分を毎月1〜10日に行い、入金はサービス提供月の翌々月(約2か月後)になります(出典:大阪府国民健康保険団体連合会)。具体的な支払日は都道府県ごとに異なるため、各国保連の支払日カレンダーでご確認ください。
Q. 報酬は入金された月に売上計上してもよいですか?
A. 原則はサービスを提供した月に計上し、入金は未収入金の消し込みとして処理します。入金月で売上を立てると約2か月ズレ、決算をまたぐ月で損益が歪み、資金繰りの見通しも立てづらくなります。
Q. 給与は支払った月の費用にしてよいですか?
A. いいえ。3月分の給与を4月に支払う場合でも、3月の人件費として計上します。支払月ではなく対象月に寄せることで、月ごとの人件費比率が正しく把握できます。
Q. 月次決算はいつまでに終わらせるべきですか?
A. 中小規模の事業所では翌月20日ごろまでの確定が一つの目安です。国保連請求(毎月1〜10日)とあわせて、給与・社会保険料の計上、試算表の確定までを月内に終える流れが効率的です。
参考リンク(公的機関)
- 大阪府国民健康保険団体連合会|障がい福祉サービスの請求期間・方法等
- 大阪府国民健康保険団体連合会|受付日・支払日カレンダー
- 国税庁|個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
- 中小企業庁|資金繰りに関するご相談
お電話でも承ります:080-1439-1087(平日10:00〜18:00)
執筆・監修:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所(税理士事務所・大阪府柏原市)
障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年7月24日
