就労継続支援A型・B型の税理士|消費税の区分と工賃を見る現場4年の税理士が大阪府全域に対応
就労継続支援A型・B型の事業者を支援する税理士事務所です|Hands On会計事務所(大阪府柏原市)
担当するのは税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)です。税理士法人で6年、就労継続支援B型・生活介護の多機能型事業所で4年(目標工賃達成指導員として国保連請求・実地指導対応・経理を担当)働いたあと、大阪府柏原市で開業しました。給付費と生産活動収入が同居する就労支援の会計を、制度と現場の両方を前提に一人で通して見ます。
- 対応サービス:就労継続支援A型/就労継続支援B型/就労移行支援/就労選択支援/多機能型(生活介護との併設を含む)
- 対応業務:給付費(非課税)と生産活動収入(課税)の区分経理/就労支援事業会計(工賃変動積立金・設備等整備積立金)/工賃・賃金の計算と会計処理/課税事業者の判定とインボイス対応/最低賃金の改定を踏まえたA型の収支試算と経営改善計画書/目標工賃達成指導員配置加算・福祉・介護職員等処遇改善加算の届出・実績報告/実地指導(運営指導)・税務調査への備え
- 対応エリア:大阪府全域(柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・堺市 ほか)/オンライン面談は全国対応
- 初回相談は無料です。費用は事業所の規模とご依頼の業務範囲をうかがったうえでお見積りします。
お電話でも承ります:080-1439-1087(平日10:00〜18:00)
「前の会計事務所から、工賃は給付費から払えばいいと言われていた」「生産活動の売上に消費税がかかると初めて聞いた」「最低賃金が上がるたびにA型の収支が苦しくなるが、数字で説明してくれる人がいない」——就労継続支援A型・B型を運営されている方から、こうしたご相談をよくいただきます。この記事では、就労継続支援の税理士を探している経営者・管理者の方に向けて、一般の税理士との違い、A型・B型に特有の税務・会計の論点、税理士に依頼できる業務の範囲、初回相談で確認したいことを、大阪・柏原市の障害福祉専門税理士の視点で整理します。結論として、就労継続支援の税理士選びで最も重要なのは「給付費と生産活動収入を区分して、消費税・工賃・経営数値を一本の線で説明できるか」です。
就労継続支援A型・B型に強い税理士とは?|一般の税理士と何が違う?
就労継続支援A型・B型に強い税理士とは、給付費(消費税は非課税)と生産活動収入(消費税は課税)が同居する収入構造を前提に、区分経理、就労支援事業会計、工賃・賃金の計算、課税事業者の判定、加算の届出までを一体で支援できる税理士のことです。 就労継続支援は「福祉の会計」と「商売の会計」を同時に回すサービスです。給付費を課税売上に含める誤りも、生産活動の売上を非課税と扱う誤りも、どちらも実際に起きています。
この論点でお困りではありませんか?
就労継続支援の消費税の区分や工賃の会計処理に迷う場合は、障害福祉専門の税理士にご相談ください。
一般の税理士との違いは、次の点にあらわれます。
| 比較項目 | 一般的な税理士 | 就労継続支援に強い税理士 |
|---|---|---|
| 消費税 | 給付費も課税売上に含めてしまう | 給付費は社会福祉事業の対価として非課税、生産活動の売上は課税取引と区分(国税庁 No.6215) |
| 工賃・賃金 | 「給料手当」にまとめてしまう | B型の工賃(雇用契約なし)とA型の賃金(雇用契約に基づく給与)を区別し、就労支援事業会計で処理 |
| 積立金 | 仕組みを知らない | 工賃変動積立金・設備等整備積立金と同額の積立資産の確保を管理 |
| 売上の計上 | 入金月で処理しがち | 給付費をサービス提供月に発生主義で計上(国保連の入金は約2か月遅れ) |
| A型の経営数値 | 最低賃金の改定を人件費の増加としてしか見ない | 生産活動収支が賃金総額を下回っていないかを毎月確認 |
障害福祉全体の税理士選び(5つのポイント・顧問料の相場・切り替え手順)は「障害福祉に強い税理士」で解説しています。この記事は、就労継続支援A型・B型に特有の論点に絞ったページです。
就労継続支援A型・B型に特有の税務・会計の論点は?|3つ
就労継続支援に特有の論点は、(1)消費税の区分と課税事業者の判定、(2)工賃・賃金の会計と就労支援事業会計、(3)加算と経営数値・資金繰り、の3つに集約されます。 3つとも「給付費と生産活動収入を分けて見る」ことが出発点です。
(1)消費税の区分と課税事業者の判定|給付費は非課税・生産活動は課税
就労継続支援の消費税は、給付費(訓練等給付費)が社会福祉事業の対価として非課税、生産活動による売上が課税取引、と区分するのが基本です。 課税事業者になるかどうかは、基準期間(法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定し、非課税の給付費はこの判定に含めません(国税庁 No.6501)。取引先から適格請求書(インボイス)を求められる場合の対応も、生産活動の売上の規模で判断が変わります。消費税の区分・免税判定・インボイスは「就労継続支援B型に消費税はかかる?|報酬は非課税・生産活動は課税の区分と免税判定」で解説しています。
(2)工賃・賃金の会計と就労支援事業会計|給付費から工賃を払うのは原則不可
B型の工賃は生産活動収入から経費を差し引いた額を利用者に分配するもので、給付費から工賃を支払うことは指定基準上、原則として認められていません。 A型の利用者の賃金も生産活動の収益から支払うのが原則で、自立支援給付(訓練等給付費)を賃金に充てることはできません。この原則を守るには、生産活動の収入と費用を本体会計と分けて把握する就労支援事業会計が必要で、工賃変動積立金や設備等整備積立金の仕組みもここに含まれます。工賃の会計処理と積立金は「就労継続支援B型の工賃は経費になる?工賃と賃金の違い・就労支援事業会計」、A型の賃金と最低賃金の関係は「就労継続支援A型の最低賃金と赤字経営」で解説しています。なお、大阪府の地域別最低賃金は時間額1,177円(令和7年10月16日発効)で、毎年秋に改定されるため最新額は大阪労働局の案内でご確認ください。
(3)加算と経営数値・資金繰り|生産活動収支の赤字は報酬にも効く
就労継続支援の経営数値は、給付費(基本報酬+加算)と生産活動収支を分けて見ないと、黒字の原因も赤字の原因も特定できません。 A型は生産活動収支が賃金総額を下回ると経営改善計画書の提出が必要になり、令和6年度報酬改定後のスコア方式では基本報酬にも影響します。B型では目標工賃達成指導員配置加算のように、要件を満たしているのに届出をしていない取りこぼしがしばしば見つかります。A型の収支と報酬は「就労継続支援A型の生産活動収支が赤字だと報酬が下がる?」、B型の数値の目安は「就労継続支援B型の経営数値ベンチマーク」、加算は「目標工賃達成指導員配置加算の単位数と要件」、送迎の車両費用は「就労継続支援の送迎費用の経費計上」をご覧ください。令和7年10月に新設された就労選択支援は「就労選択支援とは?新サービスの内容と報酬・税務」で解説しています。
就労継続支援の税理士に依頼できることは?|対応内容
就労継続支援の税理士には、記帳・決算・申告だけでなく、区分経理の設計、就労支援事業会計の整備、工賃・賃金の計算の確認、課税事業者の判定、加算の届出の整合確認、実地指導と税務調査への備えまで依頼できます。 Hands On会計事務所で対応している業務を、事業の流れに沿って整理します。
| 段階 | 依頼できる業務 |
|---|---|
| 毎月 | 給付費(非課税)と生産活動収入(課税)を分けた記帳/国保連の支払決定額との突合/生産活動収支の月次報告 |
| 就労支援事業会計 | 生産活動の収入・費用の区分/工賃変動積立金・設備等整備積立金と積立資産の管理/工賃明細の対象月の明記 |
| 消費税 | 課税事業者の判定/簡易課税・インボイス登録の要否の検討/消費税の申告 |
| 加算・届出 | 目標工賃達成指導員配置加算などの体制届と人員配置の整合確認/福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の計画書・実績報告書の作成支援 |
| A型の経営 | 最低賃金の改定を織り込んだ賃金総額と生産活動収支の試算/経営改善計画書の作成支援 |
| 決算・申告・備え | 法人税・消費税の申告/未収金の計上/実地指導・税務調査の前の帳簿と記録の整合点検/運転資金融資の相談 |
費用は事業所の規模とご依頼の業務範囲で変わりますので、初回相談でうかがったうえでお見積りします。個別支援計画AIや予約管理システムといったITツールは顧問先に無償でご提供しています。
現場から見ると|目標工賃達成指導員として見た「工賃の何月分か」と加算の取りこぼし
私は就労継続支援B型・生活介護の多機能型事業所で、目標工賃達成指導員として4年間、支援記録の整備・国保連請求・実地指導対応・経理を担当し、見守り支援や利用者の送迎にも携わっていました。経理と現場のあいだで最もずれやすかったのは、工賃が発生した月と支給する月の違いです。生活保護を受給されている利用者の方は毎月自治体へ収入を申告されるため、「何月分の工賃か」が工賃明細に明記されていないと、申告の内容と事業所の記録が合わなくなります。また、生産活動の売上に消費税がかかることは、A型を除けばご存じない事業所がほとんどでした。税理士として顧問に入ってから見つかることが多いのは加算の取りこぼしで、目標工賃達成指導員配置加算のように要件を満たしているのに届出をしていない例があり、加算によっては年間で100万円を超える差になることもあります。工賃を給付費から支払うよう前の会計事務所に勧められていた、というご相談をいただいたこともあり、就労支援の会計を知っているかどうかは税理士を選ぶ段階で確認しておくべきことだと感じています。
初回相談で確認したいことは?|就労継続支援の経営者が聞くべき5つ
就労継続支援の税理士を選ぶときは、初回相談で次の5つを確認してください。 即答できるかどうかで、給付費と生産活動収入を分けて見られる税理士かが判断できます。
- 給付費は消費税の課税売上に含めますか——「含めない」と即答し、理由を説明できるか。
- 工賃は何から支払うのが原則ですか——「生産活動収入から」と答え、就労支援事業会計の仕組みを説明できるか。
- 工賃変動積立金の積立資産はどう確保しますか——積立金と同額の現預金等を確保する必要を知っているか。
- 最低賃金が上がったときの収支への影響を試算してもらえますか(A型)——経営改善計画書の要否まで見てくれるか。
- 同じ就労継続支援の顧問先がありますか——A型・B型の論点を日常的に扱っているか。
Hands On会計事務所では、初回相談(無料)でこの5点にお答えしたうえで、現在の帳簿と届出の状況をうかがい、最初の3か月で直すべき点を整理してお伝えしています。
まとめ
- 就労継続支援A型・B型に強い税理士とは、給付費(非課税)と生産活動収入(課税)の区分経理・就労支援事業会計・工賃や賃金の計算・課税事業者の判定を一体で支援できる税理士のことです。
- 特有の論点は、消費税の区分と課税事業者の判定/工賃・賃金の会計と就労支援事業会計/加算と経営数値・資金繰りの3つです。
- 工賃・賃金は生産活動の収益から支払うのが原則で、給付費から充てることは原則として認められていません。 この原則を守る会計の仕組みが就労支援事業会計です。
- 初回相談では、給付費の消費税区分・工賃の支払原資・積立金の仕組み・最低賃金改定の試算・同種別の顧問先の有無の5つを確認してください。
生産活動の内容・規模・利用者の構成は事業所ごとに違うため、最適な対応は個別に変わります。まずは現在の状況をお聞かせください。
よくある質問(FAQ)
Q. 就労継続支援B型の税理士は、一般の税理士とどこが違いますか?
A. 就労継続支援B型に強い税理士は、給付費(非課税)と生産活動収入(課税)を区分して記帳し、工賃の会計処理と工賃変動積立金などの就労支援事業会計、課税事業者の判定までを一体で支援できる点が一般の税理士と違います。給付費を課税売上に含めない、工賃を給付費から払わないという基本を押さえているかが判断の基準です。
Q. 就労継続支援A型の税理士に最低賃金の対策も相談できますか?
A. 相談できます。就労継続支援A型では利用者の賃金を生産活動の収益から支払うのが原則なので、最低賃金の改定があるたびに賃金総額と生産活動収支を並べて試算し、経営改善計画書の提出が必要になるかを確認する必要があります。Hands On会計事務所ではこの試算と計画書の作成支援に対応しています。
Q. 就労継続支援B型の生産活動の売上に消費税はかかりますか?
A. かかります。就労継続支援B型の生産活動による売上は消費税の課税取引です。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となり、この判定に非課税の給付費は含めません。生産活動の規模が小さい事業所の多くは免税事業者のままですが、区分経理は最初から整えておく必要があります。
Q. 今の税理士から就労継続支援に詳しい税理士へ変更できますか?
A. 変更できます。決算期の途中でも引き継ぎは可能で、直近の決算書・総勘定元帳・工賃台帳・加算の届出の控え・国保連の支払決定通知があれば現状を把握できます。切り替えの手順は「障害福祉に強い税理士」の記事で解説しています。
Q. 大阪府外の就労継続支援事業所でも相談できますか?
A. 相談できます。Hands On会計事務所は大阪府全域を訪問対応のエリアとし、オンライン面談は全国に対応しています。初回相談は無料です。
参考資料
- 国税庁|No.6215 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲
- 国税庁|No.6501 納税義務の免除
- e-Gov法令検索|障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
- 大阪労働局|大阪府最低賃金
就労継続支援の消費税の区分・工賃の会計・A型の収支なら、専門の税理士にご相談ください
Hands On会計事務所は、大阪府柏原市を拠点に、障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)を専門にサポートしている税理士事務所です。給付費と生産活動収入の区分経理、就労支援事業会計と積立金の管理、工賃・賃金の計算の確認、課税事業者の判定とインボイス対応、最低賃金の改定を織り込んだA型の収支試算、加算の届出と処遇改善加算の実績報告、実地指導・税務調査への備えまで、現場を知る税理士が一気通貫でお手伝いします。支援員としての現場経験をもとに、専門用語をかみくだいてご説明しますので、税務が苦手な方もご安心ください。個別支援計画AIや予約管理システムといったITツールは顧問先に無償でご提供しており、事務負担の軽減にもつながります。柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・堺市をはじめ大阪府全域に対応し、初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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執筆・監修:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所(税理士事務所・大阪府柏原市)
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