放課後等デイ・児童発達支援の加算一覧|種類と単位数を税理士が解説
「加算の種類が多すぎて、うちが取れるものを把握しきれていない」「一覧で見られる資料がほしい」——放課後等デイサービス・児童発達支援の経営者・管理者の方から、こうしたご相談をよくいただきます。この記事では、放デイ・児発で算定できる主な加算を職員配置・支援の実施・送迎や延長・連携や家族支援の4系統に整理し、単位数と算定上限を一覧表にまとめました。結論として、加算は「人を置いて取るもの」「支援をして取るもの」「送迎・預かりで取るもの」「外部とつないで取るもの」の4つに分けて考えると、自事業所で取り逃している加算がすぐに見つかります。
放課後等デイサービスの加算とは?|基本報酬に上乗せされる報酬
放課後等デイサービス・児童発達支援の加算とは、支援時間や定員で決まる基本報酬に対して、一定の職員配置や支援の実施などの要件を満たした場合に上乗せして算定できる報酬のことです。 加算は事業所の収益に直結し、同じ定員・同じ稼働率でも、算定できている加算の数で年間の売上が大きく変わります。
自事業所で取れる加算の棚卸しに迷う場合は、障害福祉専門の税理士にご相談ください。初回無料相談はこちら
加算を理解するうえで押さえておきたい前提は、次の3点です。
- 多くの加算は事前の届出(体制届)が必要です。届出をしていない期間はさかのぼって算定できません。
- 単位数は「1日につき」と「1回につき」で分かれます。月の算定上限が設定されている加算も多くあります。
- 1単位あたりの金額は地域区分とサービス種別で変わります。同じ単位数でも大阪市と柏原市では入る金額が違います。
以下の一覧・単位数は、こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)に基づく放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)の数値です。児童発達支援は同じ枠組みですが一部の単位数・上限が異なります。また単位数は報酬改定で見直されるため、算定の最終判断は必ず最新の報酬告示と指定権者の案内でご確認ください。
放課後等デイ・児発の加算にはどんな種類がある?|主な加算の一覧表
放課後等デイサービス・児童発達支援で算定できる主な加算は、職員配置系・支援実施系・送迎/預かり系・連携/家族支援系の4系統に整理できます。 主な加算を一覧にすると次のとおりです。
| 加算名 | 単位数(放課後等デイサービス) | 主な要件・算定上限 | 根拠・届出 |
|---|---|---|---|
| 児童指導員等加配加算 | 1日36〜187単位(定員と職員の資格・経験で区分) | 基準人員に加えて児童指導員等を配置 | 報酬告示/要 体制届 |
| 専門的支援体制加算 | 1日49〜123単位(定員10人以下123/11〜20人82/21人以上49) | 理学療法士等を常勤換算1以上、基準人員に加えて配置 | 報酬告示/要 体制届 |
| 専門的支援実施加算 | 1日につき150単位 | 専門的支援実施計画に基づく個別・集中的支援。放デイは原則月2回、利用日数に応じ最大月6回 | 報酬告示/要 体制届 |
| 欠席時対応加算(Ⅰ) | 1回94単位 | 急な欠席時に連絡調整・相談援助を行い記録。月4回まで(主として重症心身障害児を支援し定員充足率80%未満の場合は月8回まで) | 報酬告示 |
| 送迎加算 | 片道54単位(重症心身障害児・医療的ケア児は片道40単位、医療的ケアスコア16点以上は片道80単位) | 車両で居宅・学校等と事業所の間を送迎。同一敷地内は所定単位数の70/100 | 報酬告示/重症児・医ケア児は要 届出 |
| 延長支援加算 | 1日61単位(30分以上1時間未満)/92単位(1時間以上2時間未満)/123単位(2時間以上) | 最長の時間区分を超えて計画的に預かり支援。延長時間帯に職員2以上 | 報酬告示/要 届出 |
| 個別サポート加算(Ⅰ) | 1日90単位(ケアニーズの高い障害児)/120単位(著しく重度の障害児) | 一定の要件を満たす場合はさらに1日30単位を加算 | 報酬告示/市町村による児の判定 |
| 個別サポート加算(Ⅱ) | 1日150単位 | 虐待等の要保護・要支援児童に対する関係機関と連携した支援 | 報酬告示 |
| 個別サポート加算(Ⅲ) | 1日70単位 | 不登校児童に対する学校との連携を伴う支援 | 報酬告示 |
| 強度行動障害児支援加算 | 1日200単位(Ⅰ)/250単位(Ⅱ)※算定開始から90日以内は1日500単位を加算 | 支援計画シートの作成と研修修了者の配置 | 報酬告示/要 体制届 |
| 集中的支援加算 | 1回1,000単位 | 状態が悪化した強度行動障害児への集中的支援。月4回まで | 報酬告示 |
| 家族支援加算(Ⅰ) | 1回300単位(居宅訪問1時間以上)/200単位(同1時間未満)/100単位(事業所等で対面)/80単位(オンライン) | 家族への個別相談援助。月4回まで | 報酬告示 |
| 家族支援加算(Ⅱ) | 1回80単位(事業所等で対面)/60単位(オンライン) | 家族へのグループ相談援助。月4回まで | 報酬告示 |
| 子育てサポート加算 | 1回80単位 | 保護者が支援場面を観察し助言を受ける。月4回まで | 報酬告示 |
| 関係機関連携加算 | 1回250単位(Ⅰ)/200単位(Ⅱ)/150単位(Ⅲ)/200単位(Ⅳ) | 学校・医療機関等との会議や情報連携。区分ごとに月1回等の上限 | 報酬告示 |
| 事業所間連携加算 | 1回500単位(Ⅰ)/150単位(Ⅱ) | 複数事業所を併用する児について中核となる事業所が調整。月1回まで | 報酬告示 |
| 保育・教育等移行支援加算 | 1回500単位 | 保育所・学校等への移行に向けた必要な調整・情報提供 | 報酬告示 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 1日15単位(Ⅰ)/10単位(Ⅱ)/6単位(Ⅲ) | 常勤の児童指導員等のうち有資格者の割合等 | 報酬告示/要 体制届 |
| 中核機能強化事業所加算 | 1日75〜187単位(定員規模に応じて) | 地域の中核機能を担う事業所としての体制確保と公表 | 報酬告示/要 届出 |
| 医療連携体制加算 | 1日32〜1,600単位(区分Ⅰ〜Ⅶ) | 看護職員による医療的ケア等。看護の提供時間・対象児数で区分 | 報酬告示/要 体制届 |
| 人工内耳装用児支援加算 | 1日150単位 | 人工内耳装用児への専門的支援 | 報酬告示 |
| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 1日100単位 | 意思疎通に関する専門性を有する職員の配置 | 報酬告示/要 体制届 |
| 入浴支援加算 | 1回70単位 | 入浴の支援を行った場合。月8回まで | 報酬告示 |
| 自立サポート加算 | 1回100単位 | 高校2年生・3年生を対象とした進路等の相談援助。月2回まで | 報酬告示 |
| 通所自立支援加算 | 1回60単位 | 単独通所に向けた付き添い支援。算定開始から90日以内 | 報酬告示 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 1回150単位 | 上限額管理事業所として管理を行った場合。月1回まで | 報酬告示 |
出典:こども家庭庁・厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)の放課後等デイサービス給付費の欄。児童発達支援では個別サポート加算(Ⅰ)が1日120単位、専門的支援実施加算の上限が原則月4回(利用日数12日以上で月6回)となるなど、一部の値が異なります。 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所には、基本報酬に応急的な報酬単価(放課後等デイサービスは所定単位数の1000分の982)が適用される点にもご注意ください。
職員配置で算定する加算は?|児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算
職員配置で算定する加算は、基準として置くべき人員に「上乗せして」職員を配置していることが要件で、配置している間は毎日算定できるのが特徴です。 一度体制を整えれば安定的な収益になるため、加算のなかでも優先的に検討したい系統です。
代表的なのが児童指導員等加配加算で、放課後等デイサービスでは1日36〜187単位の幅があります。単位数は「定員規模」と「配置する職員の資格・経験年数・常勤かどうか」の組み合わせで決まり、定員10人以下の事業所が常勤専従で経験5年以上の児童指導員等を加配した場合が最も高い1日187単位です。定員が大きくなるほど1人あたりの単位数は下がります。
もう1つが専門的支援体制加算で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員、または児童福祉事業に5年以上従事した保育士・児童指導員を、基準人員に加えて常勤換算1以上配置している場合に1日49〜123単位を算定します。「配置していること」を評価する加算なので、実際に専門的支援を行ったかどうかは問われません。
体制加算と、次に説明する実施加算は別物で、要件を満たせば併せて算定できます。両者の違いは「専門的支援実施加算と体制加算の違い」で詳しく解説しています。
支援の実施で算定する加算は?|専門的支援実施加算・個別サポート加算
支援の実施で算定する加算は、計画をつくり、実際に支援を行い、記録に残して初めて算定できる加算です。実地指導では「計画・同意・記録」の3点セットが確認されます。
- 専門的支援実施加算(1日につき150単位):理学療法士等が5領域のうち特定または複数の領域に重点を置いた専門的支援実施計画を作成し、その計画に基づいて個別・集中的な支援を行った場合に算定します。単位は「1回につき」ではなく「1日につき」なので、同じ日に2回支援しても1日分(150単位)です。1回あたり30分以上の支援時間が必要で、放課後等デイサービスの月の算定上限は対象児の月利用日数に応じて2回・4回・6回と変わります。
- 個別サポート加算(Ⅰ)(1日90単位または120単位):ケアニーズの高い障害児、著しく重度の障害児を受け入れた場合に算定します。市町村による児の判定が必要です。
- 個別サポート加算(Ⅱ)(1日150単位):虐待等の要保護・要支援児童に対して、関係機関と連携しながら支援を行った場合に算定します。
- 個別サポート加算(Ⅲ)(1日70単位):不登校の児童に対して、学校と連携しながら支援を行った場合に算定します。
- 強度行動障害児支援加算(1日200単位または250単位):研修修了者を配置し、支援計画シートを作成して支援を行った場合に算定します。算定開始から90日以内はさらに1日500単位が加算されます。
この系統は「支援はしているのに記録が足りず算定していない」という取りこぼしがとくに多いのが実情です。個別支援計画への位置づけと、支援実施の記録の様式を先に整えてから算定を始めてください。
送迎・欠席・延長など運営に関わる加算は?
送迎・欠席・預かりに関する加算は、日々の運営のなかで自然に発生する場面を評価する加算で、請求漏れが最も起きやすい系統です。
- 送迎加算(片道54単位):車両で居宅や学校等と事業所の間を送迎した場合に、片道ごとに算定します。重症心身障害児・医療的ケア児の送迎はさらに片道40単位(医療的ケアスコア16点以上は片道80単位)が設定されています。同一敷地内または隣接する敷地内の送迎は所定単位数の70/100となる点に注意してください。詳しくは「放課後等デイの送迎加算」で解説しています。
- 欠席時対応加算(Ⅰ)(1回94単位):利用予定日の前々日・前日・当日に急な欠席の連絡があった場合に、家族と連絡調整や相談援助を行い、その内容を記録したときに算定します。月4回までが上限(主として重症心身障害児を支援する事業所で定員充足率が80%未満の場合は月8回まで)です。詳しくは「放課後等デイの欠席時対応加算」をご覧ください。
- 延長支援加算:次のセクションで詳しく扱います。
日々の送迎記録・欠席連絡記録がそのまま請求の根拠になるため、記録様式を国保連請求の締めに合わせて設計しておくと、月末の突合作業が大幅に楽になります。
延長支援加算はいくら算定できる?|令和6年度改定で預かりニーズの評価に変わった
延長支援加算とは、基本報酬の最長の時間区分に対応した支援時間(放課後等デイサービスは平日3時間・学校休業日5時間)を超えて、計画的に預かりニーズへ対応した場合に算定する加算です。 令和6年度報酬改定で「営業時間の前後の支援」を評価する加算から、「基本報酬の時間区分を超えた支援」を評価する加算へと考え方が変わりました。
放課後等デイサービスの単位数は次のとおりです。
| 延長支援の時間 | 障害児 | 重症心身障害児・医療的ケア児 |
|---|---|---|
| 30分以上1時間未満 | 1日61単位 | 1日128単位 |
| 1時間以上2時間未満 | 1日92単位 | 1日192単位 |
| 2時間以上 | 1日123単位 | 1日256単位 |
主な要件は次のとおりです。
- 運営規程に定める営業時間が6時間以上であること(放課後等デイサービスの平日を除く)
- 延長支援が必要な理由を確認し、あらかじめ保護者の同意を得ていること
- 個別支援計画に位置づけたうえで、原則1時間以上の延長支援を行うこと
- 延長支援の時間帯に職員を2以上配置すること(うち1以上は人員基準により置くべき職員。児童発達支援管理責任者も認められます)
- 実際に要した延長支援時間を記録すること
「30分以上1時間未満」の区分は、利用者の都合等で延長時間が計画より短くなった場合に限って算定できる区分です。最初から30分の延長を計画して算定することはできません。この点を誤解したまま算定していると、実地指導で返還を求められることがあります。
加算の取りこぼしを防ぐ3つの実務ステップ
加算の取りこぼしは、制度を知らないからではなく「体制はあるのに届出をしていない」「支援はしているのに記録がない」ことで起きます。次の順番で棚卸ししてください。
- 現在算定している加算を体制届の控えで一覧にする:思い込みではなく、指定権者へ提出した体制届の控えを見て、実際に何を届け出ているかを確認します。
- 上の一覧表と突き合わせて「体制はあるのに届け出ていない加算」を洗い出す:とくに児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・福祉専門職員配置等加算は、すでに要件を満たしているのに未届けというケースが少なくありません。
- 算定の根拠となる記録の様式を先に整える:専門的支援実施計画、欠席時の相談援助記録、送迎記録、延長支援時間の記録を定型様式にし、誰が書いても同じ粒度になるようにします。
事業所全体の加算の取得状況をチェックしたい方は「放デイ・児発の加算チェックリスト」と「放課後等デイの加算取得チェックリスト完全版」をあわせてご覧ください。加算収入が増えたあとの経理・申告のしかたは「放課後等デイサービスの確定申告で注意すべき3つのこと」で解説しています。
まとめ
放課後等デイサービス・児童発達支援の加算のポイントは、次の5点です。
- 加算は「職員配置系」「支援実施系」「送迎・預かり系」「連携・家族支援系」の4系統に整理すると、取り逃しが見つけやすくなります。
- 職員配置系(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算など)は毎日算定できるため、収益への影響が最も大きい系統です。
- 支援実施系(専門的支援実施加算・個別サポート加算など)は「計画・同意・記録」の3点セットがそろって初めて算定できます。
- 送迎加算(片道54単位)・欠席時対応加算(1回94単位)は請求漏れが最も多い加算です。同一敷地内は70/100、欠席時対応は月4回までという上限に注意してください。
- 延長支援加算は令和6年度改定で「時間区分を超えた預かり支援」の評価に変わり、30分以上1時間未満の区分は計画より短くなった場合に限って算定できます。
単位数と算定要件は報酬改定で見直されます。自事業所で算定できるかどうかの最終判断は、最新の報酬告示と指定権者(大阪府、または柏原市・東大阪市など権限移譲を受けた市)の案内でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 放課後等デイサービスの加算にはどんな種類がありますか?
A. 放課後等デイサービスの加算は、職員配置で算定する加算(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・福祉専門職員配置等加算など)、支援の実施で算定する加算(専門的支援実施加算・個別サポート加算・強度行動障害児支援加算など)、送迎や預かりで算定する加算(送迎加算・欠席時対応加算・延長支援加算)、外部との連携や家族支援で算定する加算(関係機関連携加算・事業所間連携加算・家族支援加算など)の4系統に整理できます。
Q. 放課後等デイサービスの送迎加算は1回いくらですか?
A. 放課後等デイサービスの送迎加算は片道54単位です。重症心身障害児または医療的ケア児の送迎はさらに片道40単位、医療的ケアスコア16点以上の医療的ケア児は片道80単位が設定されています。同一敷地内または隣接する敷地内の送迎は、所定単位数の70/100で算定します。
Q. 欠席時対応加算は月に何回まで算定できますか?
A. 欠席時対応加算(Ⅰ)は1回94単位で、月4回までが上限です。主として重症心身障害児を支援する事業所で定員充足率が80%未満の場合に限り、月8回まで算定できます。急な欠席の連絡を受けて家族と連絡調整や相談援助を行い、その内容を記録していることが要件です。
Q. 児童発達支援の加算も放課後等デイサービスと同じですか?
A. 児童発達支援と放課後等デイサービスの加算は枠組みがほぼ共通ですが、一部の単位数と算定上限が異なります。たとえば個別サポート加算(Ⅰ)は児童発達支援が1日120単位、専門的支援実施加算の月の算定上限は児童発達支援が原則月4回(月利用日数12日以上で月6回)です。多機能型事業所ではサービスごとに要件を確認してください。
Q. 加算を算定するには届出が必要ですか?
A. 多くの加算は算定する前に指定権者への体制届が必要です。児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・専門的支援実施加算・強度行動障害児支援加算・医療連携体制加算などが該当します。届出をしていない期間はさかのぼって算定できないため、体制を整えたら速やかに届け出てください。届出の期限は自治体で異なるため、指定権者の案内でご確認ください。
参考資料
- こども家庭庁|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
- こども家庭庁|令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について
- こども家庭庁|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要
- こども家庭庁|児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
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障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年8月8日
