障害福祉の割増賃金・深夜手当の計算方法|よくある給与計算ミスを税理士が解説

障害福祉の割増賃金・深夜手当の計算方法|よくある給与計算ミスを税理士が解説

「残業代の計算が合っているか不安」「宿直と深夜手当はどう違うの?」という声を、障害福祉事業所の経営者からよくいただきます。給与計算のミスは、スタッフとのトラブルや労働基準監督署からの指摘、未払い賃金の請求につながりかねません。結論として、まず「時間外25%・深夜25%・法定休日35%・月60時間超50%」という法定の割増率を押さえ、重なるケースの足し算を正しく行うことが、ミスを防ぐ第一歩です。

目次

割増賃金とは?まず押さえる4つの割増率は?

割増賃金とは、法律で定められた時間を超えて働いてもらったとき、または深夜・休日など特定の時間帯に働いてもらったときに、通常の賃金に上乗せして支払う賃金のことです。労働基準法では、次の割増率が定められています。

種類割増率(以上)対象
時間外労働25%1日8時間・週40時間を超える労働
深夜労働25%午後10時〜翌午前5時の労働
法定休日労働35%週1日(または4週4日)の法定休日の労働
月60時間超の時間外50%1か月の時間外が60時間を超えた部分

(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件|時間外・休日労働と割増賃金」)

ポイントは、これらが重なったときの足し算です。時間外労働が深夜に及んだ場合は「25%+25%=50%以上」、法定休日労働が深夜に及んだ場合は「35%+25%=60%以上」になります。さらに、月60時間を超える時間外労働が深夜に重なると「50%+25%=75%以上」です。

なお、月60時間を超える時間外労働の50%割増は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています(厚生労働省)。「うちは中小だから25%のまま」という認識は、現在は誤りです。

障害福祉でよくある給与計算ミスは?

障害福祉事業所で特に起こりやすいのは、「宿直と深夜勤務の混同」「固定残業代の設定不備」「算定基礎に含める手当の誤り」の3つです。順番に見ていきましょう。

宿直と深夜勤務を混同していませんか?

グループホームや入所施設では「宿直」を置くことがあります。宿直のうち、労働基準監督署の許可を受けた断続的労働にあたるものは、割増賃金の対象外になり得ます。しかし、夜間に実際の支援業務(見守り・記録・対応)が継続して発生している場合は、通常の労働とみなされ、深夜割増などの支払いが必要です。「宿直にしているから深夜手当は不要」という思い込みが、未払い賃金のリスクに直結します。判断は名称ではなく実態で行われる点に注意してください。

固定残業代の設定が不十分ではありませんか?

「みなし残業代として月2万円を支給している」という事業所もありますが、固定残業代は「何時間分の残業を含むか」を明示し、その時間を超えた分は別途差額を支払う仕組みが必要です。実際の残業時間に応じた割増賃金が固定額を上回った月は、差額を支払わなければなりません。「固定で払っているから追加不要」という運用はトラブルのもとです。

算定基礎に入れる手当を間違えていませんか?

割増賃金の計算に使う「1時間あたりの賃金」は、原則としてすべての手当を含めて計算します。ただし、法律で限定的に除外が認められている手当があります。

  • 算定基礎から除外できる:家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 除外できない:役職手当、職務手当、資格手当、精皆勤手当 など

除外できるのは上記の限定列挙のみです。「手当だから除いてよい」と一括で扱うと、割増賃金の単価が低く算定され、未払いにつながります。

割増賃金はどう計算する?(具体例)

割増賃金は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数」で求めます。月給制の場合、まず月給を1か月の所定労働時間で割って時間単価を出します。

例:月給25万円(算定基礎に含む手当込み・1か月の所定労働時間160時間)のスタッフが、月20時間の時間外労働をした場合

  1. 1時間あたりの賃金:250,000円 ÷ 160時間 = 1,562.5円
  2. 割増賃金:1,562.5円 × 1.25 × 20時間 = 39,062円(端数処理前)
  3. その月の支給額:250,000円 + 39,062円 = 289,062円

このうち深夜(午後10時〜午前5時)にかかった時間は、さらに25%が上乗せされます。また、時間外が月60時間を超えた部分は割増率が1.5(50%)になるため、計算式が変わります。

賃金台帳・タイムカードはいつまで保存する?

賃金計算の根拠となる賃金台帳やタイムカード(出勤簿)は、労働基準法上、原則5年間(当分の間は3年間)の保存が義務付けられています。労働基準監督署の調査が入った際、これらの記録がなければ「適正に支払っていた」ことを証明できません。給与ソフトのデータも含め、計算の根拠が後から確認できる状態で残しておきましょう。

まとめ

割増賃金は一見シンプルですが、深夜・休日・月60時間超が重なると計算が複雑になります。深夜勤務が発生しやすい障害福祉事業所では、宿直の扱いや手当の算定基礎など、判断に迷う場面が少なくありません。給与ソフトを使っていても、設定が誤っていれば計算ミスは続きます。「うちの計算、合っているかな?」と感じたら、一度専門家に点検を依頼すると安心です。

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よくある質問(FAQ)

Q. 深夜と時間外労働が重なったら割増率は何%ですか?

A. 時間外25%+深夜25%で、50%以上の割増賃金が必要です。さらにその時間が月60時間を超える時間外にあたる場合は、50%+25%で75%以上になります(厚生労働省)。

Q. 宿直にしていれば深夜手当は払わなくてよいですか?

A. いいえ。労働基準監督署の許可を受けた断続的な宿直なら割増賃金の対象外になり得ますが、夜間に実際の支援業務が発生していれば通常の労働として深夜割増などの支払いが必要です。名称ではなく実態で判断されます。

Q. 月60時間超50%の割増は中小企業も対象ですか?

A. はい。2023年4月1日から中小企業にも適用されています(厚生労働省)。以前は猶予されていましたが、現在はすべての企業が対象です。

Q. 固定残業代(みなし残業)を払っていれば追加の残業代は不要ですか?

A. いいえ。固定残業代に含む残業時間を超えて働いた分は、別途差額を支払う必要があります。何時間分を含むかを明示し、超過分を精算する運用が必要です。

Q. 賃金台帳やタイムカードは何年保存すればよいですか?

A. 労働基準法では原則5年ですが、当分の間は3年でよいとされています。労基署の調査時に、適正な支払いを証明する大切な根拠になります。

参考リンク(公的機関)


執筆・監修:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所(税理士事務所・大阪府柏原市)

障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年7月24日

執筆者:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所

障害福祉に携わって通算10年。障害福祉を専門とする税理士法人で6年間、事業所の税務・会計を担当したのち、就労継続支援B型・生活介護の多機能型事業所に4年間勤務しました。目標工賃達成指導員として支援記録の整備・国保連への請求・実地指導対応・経理を担当し、見守り支援や利用者の送迎にも携わっています。2025年10月にHands On会計事務所を開業しました。

国保連への請求が現場でどう回っているのか、実地指導の当日までに何が起きるのか、経営者や職員がどう動いているのか——税務を担当していたときには見えなかったことを、内側から4年間経験しています。制度の解説だけでなく、現場で実際に何が起きているかを踏まえてお答えできるのが強みです。

大阪府柏原市を拠点に、就労継続支援・放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホームの税務・会計・加算を専門に支援しています。大阪府全域対応/初回相談は無料です。障害福祉専門の税理士事務所についてご相談はこちら

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