児童発達支援・放デイの家族支援加算とは?令和6年度改定の単位数と算定要件を税理士が解説

児童発達支援・放デイの家族支援加算とは?令和6年度改定の単位数と算定要件を税理士が解説

「家庭連携加算と事業所内相談支援加算は、令和6年度の報酬改定でどうなったの?」という質問を、児童発達支援・放課後等デイサービスの経営者の方から多くいただきます。結論からお伝えすると、これらは令和6年度報酬改定で「家族支援加算」に統合・再編されました。この記事では、家族支援加算の単位数・算定要件・算定漏れを防ぐ実務を、大阪・障害福祉専門の税理士が整理します。

目次

家族支援加算とは?令和6年度改定で何が変わった?

家族支援加算とは、児童発達支援・放課後等デイサービスで、保護者やきょうだいなど家族に対し個別支援計画に基づく相談援助を行った場合に算定できる加算です。

令和6年度報酬改定で、別々だった次の2つの加算が「家族支援加算」に統合・再編されました(出典:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」)。

  • 家庭連携加算(職員が家庭を訪問して相談援助を行う加算)
  • 事業所内相談支援加算(事業所内で家族・本人に相談援助を行う加算)

あわせて評価の対象も広がりました。

  • オンラインによる相談援助も新たに評価の対象になった
  • グループでの相談援助も算定できるようになった
  • きょうだいへの支援も対象として整理された

家族支援加算の単位数はいくら?(個別・グループ)

家族支援加算は、支援の形態(個別/グループ)と実施場所で単位数が変わります。令和6年度報酬改定で示された単位数は次のとおりです。

家族支援加算(Ⅰ)個別支援の場合

支援の形態単位数(1回につき)
居宅を訪問(所要時間1時間以上)300単位
居宅を訪問(所要時間1時間未満)200単位
事業所等で対面100単位
オンライン80単位

家族支援加算(Ⅱ)グループ支援の場合

支援の形態単位数(1回につき)
事業所等で対面80単位
オンライン60単位

出典:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」(児発・放デイ共通)

算定回数は(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれ月4回までが基本です。要件や単位数は告示・通知・Q&Aで補足されることがあるため、算定前に最新の報酬告示や自治体の案内でご確認ください。

算定要件は?(保護者同意・記録・個別支援計画)

家族支援加算は、計画・同意・記録がそろって初めて算定できます。主な要件は次のとおりです。

  • 個別支援計画への位置づけ:個別支援計画に基づいて相談援助を行うこと
  • 保護者の事前同意:通所給付決定保護者の同意を得たうえで実施すること
  • 記録の作成:実施日時・支援の要点などを記録に残すこと

なお、オンラインで実施する場合は原則カメラありでの実施が求められ、単なる電話連絡は相談援助に当たりません。実施時間の目安やグループ支援の人数などの細かな取扱いは、運用前に最新の通知でご確認ください。

算定漏れを防ぐには何をすればいい?

家族支援加算は、日常的な家族対応を正当に評価してもらえる加算です。「記録がない」「同意が確認できない」で算定を見送らないよう、次の3点で取りこぼしを防ぎましょう。

記録テンプレートを整備していますか?

記録が算定の根拠です。支援記録ソフトに次の項目を入れた専用フォームを用意すると漏れを防げます。

  • 実施日時
  • 実施場所(居宅/事業所/オンライン)と支援形態(個別/グループ)
  • 参加者(保護者・きょうだい・本人・職員)
  • 相談・援助の内容
  • 個別支援計画への反映事項・次回予定

月の上限回数を可視化していますか?

(Ⅰ)(Ⅱ)はそれぞれ月4回が基本の上限です。利用者ごとの月内の回数を一覧で確認できるようにすると、上限超過のエラーや枠の見落としを防げます。

保護者同意を確認していますか?

保護者の事前同意が前提です。個別支援計画の同意書に「家族支援を実施することがある」旨を含めておくとスムーズです(取扱いは自治体により異なるため要確認)。

実務上のよくある誤りは?

請求で起こりがちな誤りを整理します。

よくある誤り正しい取扱い
送迎時の家族との立ち話を算定した単なる連絡・雑談は対象外。計画に基づく相談援助が必要
1人について月5回以上算定した(Ⅰ)(Ⅱ)はそれぞれ月4回が基本の上限
計画にない急な対応を算定した個別支援計画に基づく支援のみ算定できる

まとめ

家族支援加算は、令和6年度報酬改定で家庭連携加算と事業所内相談支援加算を統合・再編し、オンライン・グループ・きょうだい支援まで評価対象を広げた加算です。個別(Ⅰ)・グループ(Ⅱ)ともそれぞれ月4回が基本の上限で、単位数は上表のとおりです。

同じ令和6年度改定では、専門的支援実施加算放課後等デイの送迎加算欠席時対応加算も見直されています。放デイ・児発で算定できる加算の全体像は「放デイ・児発の加算チェックリスト【令和6年度版】」で、加算の取りこぼしを防ぐ経営の考え方は「放課後等デイの加算取得チェックリスト完全版」で確認できます。

記録の整備・上限管理・同意確認の3点を仕組み化できれば、見落としていた収入を着実に取り込めます。単位数や要件は最新の告示等で必ず確認してください。障害福祉に強い税理士に相談したい方は、Hands On会計事務所(大阪・障害福祉専門の税理士)の無料相談をご利用ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 家族支援加算は児童発達支援と放課後等デイサービスのどちらでも算定できますか?

A. はい。どちらでも算定できる加算として令和6年度報酬改定で整理されています。詳細な要件は最新の報酬告示・自治体の案内でご確認ください。

Q. 家庭連携加算と事業所内相談支援加算は今も使えますか?

A. 令和6年度報酬改定でこの2つは「家族支援加算」に統合・再編されました。改定後は家族支援加算として算定します。

Q. 家族支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ月に両方算定できますか?

A. (Ⅰ)個別と(Ⅱ)グループはそれぞれ月4回までが基本の上限です。併算定の可否や細かい取扱いは最新の通知でご確認ください。

Q. オンラインや電話でも算定できますか?

A. 令和6年度報酬改定でオンラインの相談援助も評価対象になりました(個別80単位・グループ60単位)。一方、オンラインは原則カメラありでの実施が求められ、単なる電話連絡は対象外です。

参考資料


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Hands On会計事務所は、大阪府柏原市を拠点に、障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)を専門にサポートしている税理士事務所です。家族支援加算の算定要件の確認から、記録テンプレート・保護者同意の整備、月4回の上限管理まで、現場を知る税理士が一気通貫でお手伝いします。支援員としての現場経験をもとに、専門用語をかみくだいてご説明しますので、税務が苦手な方もご安心ください。個別支援計画AIや予約管理システムといったITツールは顧問先に無償でご提供しており、事務負担の軽減にもつながります。柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・堺市をはじめ大阪府全域に対応し、初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。


執筆・監修:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所(税理士事務所・大阪府柏原市)

障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年7月20日

執筆者:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所

障害福祉に携わって通算10年。障害福祉を専門とする税理士法人で6年間、事業所の税務・会計を担当したのち、就労継続支援B型・生活介護の多機能型事業所に4年間勤務しました。目標工賃達成指導員として支援記録の整備・国保連への請求・実地指導対応・経理を担当し、見守り支援や利用者の送迎にも携わっています。2025年10月にHands On会計事務所を開業しました。

国保連への請求が現場でどう回っているのか、実地指導の当日までに何が起きるのか、経営者や職員がどう動いているのか——税務を担当していたときには見えなかったことを、内側から4年間経験しています。制度の解説だけでなく、現場で実際に何が起きているかを踏まえてお答えできるのが強みです。

大阪府柏原市を拠点に、就労継続支援・放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホームの税務・会計・加算を専門に支援しています。大阪府全域対応/初回相談は無料です。障害福祉専門の税理士事務所についてご相談はこちら

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