障害福祉事業所の減価償却と耐用年数|送迎車両と40万円未満の少額特例を税理士が解説

障害福祉事業所の減価償却と耐用年数|送迎車両と40万円未満の少額特例を税理士が解説

「送迎車を買ったけれど、何年で経費にすればいいの?」「30万円未満なら全額経費と聞いたけれど、今もそうなの?」——障害福祉事業所の経営者の方から、こうしたご相談をよくいただきます。この記事では、減価償却の基本と障害福祉事業所でよくある資産の耐用年数、そして令和8年度税制改正で変わった少額資産の取扱いを整理します。結論として、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得等をする資産から取得価額の基準が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。

目次

少額減価償却資産の特例は40万円未満に引き上げ|令和8年4月1日以後の取得から

中小企業者等の少額減価償却資産の特例とは、青色申告をしている中小企業者等が取得価額の一定額未満の資産を購入した年に全額を経費(損金)にできる制度であり、令和8年4月1日以後に取得等をする資産からその基準額が30万円未満から40万円未満に引き上げられました(国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」)。

改正の内容を整理すると次のとおりです。

項目令和8年3月31日までの取得等令和8年4月1日以後の取得等
取得価額の基準30万円未満40万円未満
対象法人常時使用する従業員数が500人を超える法人は対象外常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象外
年間の合計限度額年300万円年300万円(据置き)
適用期限令和8年3月31日まで3年延長(令和11年3月31日まで)

出典:国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」(措法67の5第1項、改正法附則65、措令39の28第1項第1号、改正措令附則20)。改正後の租税特別措置法第67条の5第1項は「平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得し…その取得価額が四十万円未満であるもの」と定めています(e-Gov法令検索)。 個人事業主についても、財務省「令和8年度税制改正の大綱」で「所得税についても同様とする」とされています。

判定は「取得等をする日」で行います。 国税庁の資料でも、施行日である令和8年4月1日をまたぐ場合は「取得等をする日で、取得価額基準及び対象法人について判定」すると明記されています。事業年度の開始日ではなく、資産を買った日(引き渡しを受けて事業に使い始めた日)が基準である点に注意してください。3月決算・12月決算のいずれであっても、令和8年4月1日以後に買ったものは40万円未満で判定します。

なお、年間の合計300万円という上限は変わっていません。 40万円未満の備品を10台買えば400万円になり、300万円を超えた分は通常の減価償却が必要です。基準額が上がったぶん、上限に達するのが早くなる点はむしろ注意が必要になりました。

そもそも減価償却とは?なぜ一度に経費にできない?

減価償却とは、長期間にわたって使う高額な資産の取得価額を、購入した年に一度に経費とせず、使用できる期間(耐用年数)にわたって少しずつ経費として配分していく会計・税務上のルールです。

たとえば、利用者の送迎用に200万円のワゴン車を購入したとします。この車は買った日だけ使うものではなく、4年・5年と使い続けます。税務上は「長く使うものは、使う期間に分けて経費にしましょう」という考え方をします。

もし200万円を買った年に全額経費にしてしまうと、その年だけ利益が大きく減り、翌年以降は車にかかる経費がゼロになります。これでは事業の実態を正しく表せません。そこで減価償却という仕組みが必要になります。

  • 取得価額が10万円以上の資産が、原則として減価償却の対象になります
  • 国が定めた「耐用年数」に沿って毎年少しずつ経費にします
  • ただし、後述の3つのラインに当てはまれば、より早く経費にできます

障害福祉事業所でよくある資産の耐用年数は何年?

障害福祉事業所で購入することの多い資産の法定耐用年数は、送迎用の普通自動車が6年、軽自動車が4年、パソコンが4年です。 主な資産の目安は次のとおりです。

資産の種類耐用年数の目安具体例
普通自動車(送迎車)6年ハイエース・セレナなど
軽自動車(送迎車)4年N-BOX・タントなど
エアコン・空調設備6年〜15年業務用エアコンなど
パソコン4年デスクトップ・ノートPC
コピー機・複合機5年業務用プリンターなど
事務机・椅子8年〜15年金属製か木製かで異なる
内装工事(建物附属設備)10年〜15年間仕切り・電気設備など

耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表で細かく定められており、同じエアコンでも出力や構造で年数が変わります。判断に迷う資産は、耐用年数表で構造・用途を確認してから決めてください。

中古の送迎車は耐用年数を短縮できる?

中古車は、法定耐用年数から経過年数を差し引いたうえで経過年数の20%を加算する簡便法により、耐用年数を短縮できます。 3年落ちの中古ワゴン車を購入した場合は次のように計算します。

(法定耐用年数6年 − 経過年数3年)+(経過年数3年 × 20%)= 3.6年 → 3年(1年未満の端数は切り捨て)

中古車は耐用年数が短くなるため、1年あたりの経費計上額が大きくなり、結果的に早く経費化できるというメリットがあります。なお、この簡便法で計算した年数が2年未満になる場合は2年とします。資金繰りを踏まえた設備投資の考え方は「障害福祉の資金繰りが苦しい理由」もあわせてご覧ください。

10万円・20万円・40万円のどのラインを使う?

障害福祉事業所が資産を買ったときの処理は、取得価額に応じて10万円未満・20万円未満・40万円未満の3つのラインで決まります。 それぞれの違いは次のとおりです。

取得価額(1つあたり)取扱い経費化のスピード償却資産税
10万円未満消耗品費などとして全額その年の経費購入年に全額対象外
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年で均等償却(選択制)3年で均等対象外
40万円未満(青色申告の中小企業者等)少額減価償却資産の特例(年300万円まで)購入年に全額対象

(1)10万円未満:8万円のパソコンや5万円のプリンターは、購入した年に全額を消耗品費として経費にできます。減価償却の計算は不要です。

(2)10万円以上20万円未満の一括償却資産:15万円のパソコンなどは、3年間で均等に経費にできます。この20万円というラインは今回の改正で変更されていません。 即時に全額経費にはできませんが、償却資産税(固定資産税の一種)の対象にならないという利点があります。

(3)40万円未満の少額減価償却資産の特例:青色申告をしている中小企業者等であれば、購入した年に全額を経費にできます。年間合計300万円が上限で、償却資産税の対象になります。

同じ資産が(2)と(3)の両方に当てはまる場合は、どちらか有利なほうを選べます。 その年の利益が大きいなら即時に全額経費にできる(3)、償却資産税を抑えたいなら(2)、というのが基本的な考え方です。金額別の具体的な使い分けは「障害福祉事業所の備品・消耗品費」で詳しく整理しています。

設備投資の前に確認したい3つのポイント

改正で基準が上がったことで、これまで減価償却が必要だった30万円台の備品が一括で経費にできるようになりました。次の3点を確認してください。

  1. 取得日が令和8年4月1日以後かを確認する:40万円未満で判定できるのは令和8年4月1日以後に取得等をしたものだけです。3月中に購入・納品済みのものは、従来どおり30万円未満で判定します。
  2. 年間300万円の枠の残りを把握する:基準額が上がったぶん枠を使い切りやすくなりました。期の途中で残枠を確認し、超える分は一括償却資産(20万円未満)や通常の減価償却に振り分けます。
  3. 青色申告と従業員数の要件を満たしているか確認する:青色申告であること、資本金1億円以下などの中小企業者等であること、そして令和8年4月1日以後の取得等については常時使用する従業員数が400人以下であることが必要です。

減価償却の処理は、税務調査でも確認される部分です。改修工事のように資産の区分が複雑になるものは、着工前に障害福祉に強い税理士へご相談ください。

まとめ

障害福祉事業所の減価償却のポイントは、次の5点です。

  1. 少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得等をする資産から40万円未満に引き上げられました(改正前は30万円未満)。
  2. 判定は「取得等をする日」で行い、事業年度の開始日ではありません。施行日をまたぐ事業年度でも、買った日で判定します。
  3. 年間合計300万円の上限は据置きで、対象法人からは常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されました。適用期限は3年延長されています。
  4. 10万円未満は全額経費、10万円以上20万円未満は一括償却資産(3年均等・変更なし)、40万円未満は少額特例の3ラインで整理します。
  5. 送迎車両は新車で6年(軽自動車は4年)、中古車は簡便法で短縮でき、早く経費化できます。

金額の区切りが変わった直後は、判定を誤りやすい時期です。判断に迷う購入がある場合はご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 少額減価償却資産の特例はいくらまで使えますか?

A. 令和8年4月1日以後に取得等をする減価償却資産については、取得価額40万円未満まで使えます。令和8年3月31日までに取得等をしたものは従来どおり30万円未満です。いずれの場合も年間合計300万円が上限で、青色申告をしている中小企業者等であることが要件です。

Q. 30万円未満から40万円未満に変わったのはいつからですか?

A. 令和8年4月1日以後に取得等(取得・製作・建設)をする減価償却資産からです。判定は事業年度の開始日ではなく「取得等をする日」で行うため、施行日をまたぐ事業年度でも、資産を買った日が令和8年4月1日以後であれば40万円未満で判定します。

Q. 個人事業主でも40万円未満の特例は使えますか?

A. 使えます。財務省「令和8年度税制改正の大綱」で「所得税についても同様とする」とされており、青色申告をしている個人事業主も同様に取得価額40万円未満で判定できます。年間合計300万円が上限である点も法人と同じです。

Q. 一括償却資産の20万円未満というラインも変わりましたか?

A. 変わっていません。取得価額が10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に償却する一括償却資産の制度は、今回の令和8年度税制改正の対象外です。10万円未満で全額経費にできる取扱いも従来どおりです。

Q. 中古の送迎車の耐用年数は何年になりますか?

A. 簡便法により「法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%」で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。3年落ちの普通自動車(法定耐用年数6年)なら「6年−3年+3年×20%=3.6年」で3年です。計算結果が2年未満になる場合は2年とします。


参考資料


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Hands On会計事務所は、大阪府柏原市を拠点に、障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)を専門にサポートしている税理士事務所です。送迎車両・設備の耐用年数の判定、中古車の簡便法による短縮、令和8年4月1日から40万円未満に引き上げられた少額減価償却資産の特例の活用、年300万円の枠の管理、設備投資のタイミングと資金繰りの調整まで、現場を知る税理士が一気通貫でお手伝いします。支援員としての現場経験をもとに、専門用語をかみくだいてご説明しますので、税務が苦手な方もご安心ください。個別支援計画AIや予約管理システムといったITツールは顧問先に無償でご提供しており、事務負担の軽減にもつながります。柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・堺市をはじめ大阪府全域に対応し、初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。


執筆・監修:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所(税理士事務所・大阪府柏原市)

障害福祉事業者(就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホームなど)の税務・会計・加算を専門に支援する税理士事務所です。最終更新日:2026年7月25日

執筆者:税理士 栗谷川 雄介(登録番号 第157826号)/Hands On会計事務所

障害福祉に携わって通算10年。障害福祉を専門とする税理士法人で6年間、事業所の税務・会計を担当したのち、就労継続支援B型・生活介護の多機能型事業所に4年間勤務しました。目標工賃達成指導員として支援記録の整備・国保連への請求・実地指導対応・経理を担当し、見守り支援や利用者の送迎にも携わっています。2025年10月にHands On会計事務所を開業しました。

国保連への請求が現場でどう回っているのか、実地指導の当日までに何が起きるのか、経営者や職員がどう動いているのか——税務を担当していたときには見えなかったことを、内側から4年間経験しています。制度の解説だけでなく、現場で実際に何が起きているかを踏まえてお答えできるのが強みです。

大阪府柏原市を拠点に、就労継続支援・放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホームの税務・会計・加算を専門に支援しています。大阪府全域対応/初回相談は無料です。障害福祉専門の税理士事務所についてご相談はこちら

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